○米原市知的障がい者(児)医療費助成条例

平成17年2月14日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、知的障がい者(児)に対し医療費の一部を助成することにより障がい福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 医療費 医療保険各法に基づく療養の給付に要する費用または家族療養費に相当する費用をいう。

(3) 知的障がい者(児) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障がいの程度が中度または軽度と判定されたもの

(4) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(助成対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する知的障がい者(児)とする。

(1) 本市に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に登録されている満70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していないもの

(2) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額の範囲内であり、かつ、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得および民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として生計を維持する者の前年の所得が規則で定める額の範囲内のもの

(3) 医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないもの

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号または米原市老人福祉医療費助成条例(平成17年米原市条例第111号)の適用を受けていないもの

2 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、規則で定める。

(助成の範囲)

第4条 助成対象者の疾病または負傷について保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額(以下「一部負担金」という。)に相当する額のうち次に相当する額について、規則で定める手続に基づき助成する。ただし、当該疾病または負傷について、他の法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付または附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

(1) 助成対象者が同一の月に受けた療養の中に入院療養が含まれる場合は、当該療養に係る一部負担金から次に掲げる額を控除した額

 地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税(以下「市町村民税」という。)を課させられている者がいる世帯に属する者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第1項第1号に規定する額を控除した額

 市町村民税を課させられている者がいない世帯に属する者 令第15条第1項第5号に規定する額を控除した額

(2) 助成対象者が同一の月に受けた療養が外来療養のみの場合は、当該療養に係る一部負担金から次に掲げる額を控除した額

 前号アに掲げる者 令第15条第3項第1号に規定する額を控除した額

 前号イに掲げる者 令第15条第3項第2号に規定する額を控除した額

(3) 助成対象者が8月1日から翌年7月31日までの期間(助成対象者であった期間に限る。)に外来療養を受けた場合は、当該療養に係る一部負担金の合算額(前2号の規定により助成された助成額を控除した額とする。)から令第15条第8項に規定する額を控除した額

(受給資格の決定)

第5条 助成を受ける資格(以下「受給資格」という。)は、規則で定める受給資格申請書に基づいて市長が決定する。

(受給資格の喪失)

第6条 前条の規定による受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が、第3条第1項に該当しなくなったときは、受給資格を喪失する。この場合において、受給資格者は、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(助成の申請)

第7条 医療費の助成を受けようとする受給資格者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、受給資格者が死亡したときは、当該世帯の世帯主または市長が適当と認めるものとする。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第8条 医療費の助成を受ける権利を譲渡し、または担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第9条 偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全額または一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米原町障害者(児)医療費の助成に関する条例(昭和48年米原町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、合併前の米原町障害者(児)医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成14年米原町条例第15号)付則第3項については、平成19年7月までに受けた医療に関してはなおその効力を有し、従前の例により医療費の助成を受けることができる。

(平成20年3月21日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。ただし、第3条第1項第5号、第4条第1号イおよび同条第2号イの改正規定ならびに第4条に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の米原市心身障がい者(児)医療費助成条例第2条第3号アの助成対象となるものの平成31年8月1日の前日までに受けた医療に係る医療費の助成については、改正後の米原市知的障がい者(児)医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年10月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市知的障がい者(児)医療費助成条例

平成17年2月14日 条例第112号

(令和4年10月4日施行)