自治会事務等取扱交付金(自治会業務効率化推進事業交付金含む)

更新日:2026年06月12日

補助金の概要

米原市自治基本条例の目的を達成するため、自治会等が行う円滑かつ効率的な公共的活動に対し、必要な支援を行うため、予算の範囲内で補助金を交付します。

交付対象の事務等

  1. 連絡調整事務
    協働のまちづくりを推進するため、市と自治会との円滑で迅速な連絡調整を図るために必要な事務
  2. 広報等配布回覧事務
    市民への広報、チラシ、回覧物その他の配布物の配布に係る事務
  3. 資源ごみ分別活動等推進事業
    自治会等で取り組む収集前のごみの分別整理、ごみ集積所の維持管理、住民へのごみの分別指導等ごみの減量とリサイクルの推進に向けた事業
  4. 自治会業務効率化推進事業
持続可能な自治会運営のため、自治会が行う次の事業
区分 事業 内容
事務支援事業 事務員の雇用等、事務負担の軽減を図る取組
環境維持効率化事業 美化清掃または地域環境の維持に係る負担の軽減を図る取組
地域交流最適化事業 イベント等に係る業務負担の軽減を図る取組
集金効率化事業 自治会費等の集金に係る事務の効率化を図る取組
デジタル化・IT活用事業 自治会内情報共有または会議等の効率化を図る取組
運営円滑化事業 役員交代等に対する自治会運営の円滑化を図る取組
担い手不足解消事業 自治会業務の負担軽減を図るため、既存事業または体制の合理化または効率化もしくは担い手不足の解消を図る取組
その他 アからキまでに掲げるもののほか、市長が自治会業務の効率化または負担軽減に資すると認める取組

交付の額等

  1. 連絡調整事務交付金​​​​​
    1自治会当たり年額50,000円を交付します。
  2. 広報等配布回覧事務交付金
    当該年度の4月1日現在の自治会等に加入している世帯数に1世帯当たり年額2,000円を乗じた額を交付します。
  3. 資源ごみ分別活動等推進事業交付金
    次のアおよびイにより算出した額の合計額を交付します。(1,000円未満切捨て)
    ア 均等割額
    当該交付金の総額のうち3割を当該年度の交付対象となる自治会等の数で除した金額
    イ 世帯数割額
    当該交付金の総額のうち7割を当該年度の4月1日現在において、交付対象となる自治会等に加入している市内全体の世帯数で除した金額に当該自治会等の世帯数を乗じた金額
  4. 自治会業務効率化推進事業
    取組に対する交付金の額は、次のアからウまでにより算出した額の合計額(1,000円未満切捨て)
    ア 均等割額 取組の数に応じ、それぞれ次に定める額
    (ア) 1の取組を実施する自治会 年額25,000円
    (イ) 2以上の取組を実施する自治会 年額50,000円。
    ただし、翌年度以降の取組が、いずれも過去からの取組の場合は年額25,000円
    イ 世帯数割額 世帯数に1世帯当たり年額200円を乗じた額
    ウ 小中規模自治会加算 世帯数に応じ、それぞれ次に定める額
    (ア) 世帯数が50世帯以下 年額30,000円
    (イ) 世帯数が51世帯以上100世帯以下 年額20,000円
    (ウ) 世帯数が101世帯以上200世帯以下 年額10,000円

交付時期

当該年度の10月頃、ただし、自治会業務効率化推進事業は年度末

自治会業務効率化推進事業に関する質問シート

自治会業務効率化推進事業に関する質問については、次の質問シートにより提出をお願いします。

要綱

米原市自治会事務等取扱交付金交付要綱(米原市例規集へのリンク)

この記事に関するお問合せ先

山東支所 市民部 地域振興課

電話:0749-53-5171
ファックス:0749-53-5178

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