転入届(市外から市内)
更新日:2024年07月09日
米原市以外の市区町村から米原市へ住所を移された場合は、転入届を行ってください。
届出は、本庁舎・山東支所・市民自治センター(近江・伊吹)窓口、各行政サービスセンターにて受付けています。
(1)届出ができる人
- 本人
- 米原市での世帯主または本人と同一世帯員
(注)同一住所にお住まいでも別世帯の方は代理人と同じ扱いになります。 - 代理人(委任状が必要です)
(2)届出期間
- 転入をした日から14日以内
(3)手続きに必要なもの
市外から転入するとき
- 転出証明書(前住所地で発行されます)
(注)マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った転出手続をされた方は不要です。その場合は必ずカードをご持参ください。(暗証番号(4ケタ)の入力が必要) - 窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード、パスポートなど)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 【代理人が届出をするとき】委任状
- 【外国籍の方】住所登録される方全員の在留カード又は特別永住者証明書
- 届出人の印鑑
(注)必要に応じて、上記以外の資料を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
国外から転入するとき
- パスポート(必須)
(注)パスポートの入国スタンプにより入国日を確認します。自動化ゲートを利用して日本へ入国した場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されないため、入国管理局の職員に入国のスタンプを押していただくよう申し出てください。スタンプの押印がない場合はパスポートの他に入国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものをご持参ください。 - 戸籍謄本、戸籍の附票
(注)米原市内に本籍がある方は不要 - マイナンバーカード又は通知カード(お持ちの方のみ)
- 【代理人が届出をするとき】委任状
- 【外国籍の方】
- 住所登録される方全員の在留カード又は特別永住者証明書票
- 世帯主との続柄が確認できる書類(婚姻証明書、出生証明書など。外国の証明書の場合その日本語訳も必要。)
- 届出人の印鑑
(注)必要に応じて、上記以外の資料を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご注意ください
マイナンバーカードをお持ちの方の転入は、行政サービスセンターではカードの更新ができませんので、本庁舎・山東支所・市民自治センター(近江・伊吹)窓口で手続きが必要です。
マイナンバーカードの住所変更の手続きについては、マイナンバーカードの住所や氏名等の変更についてをご確認ください。
新世帯主の同意書について
転入をされる先の世帯がご親族の世帯でないときは、世帯主の同意書が必要です。
転入届に下記の同意書を添付いただき届出を行ってください。
届出書
住民異動届出書(外国人) (PDFファイル: 168.8KB)
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