マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について

更新日:2024年12月02日

住所や氏名等に変更があった場合は、マイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要になります。お近くの市役所窓口(行政サービスセンターを除く)でお手続きをお願いします。

主な変更理由

  • 住所変更
  • 婚姻等の戸籍の届出に伴う氏名の変更
  • (外国籍の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
  • (外国籍の方)通称の登録

必要なもの

本人が手続する場合

  • マイナンバーカード

同一世帯員が手続する場合

  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 本人のマイナンバーカード

別世帯の法定代理人が手続する場合

  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 戸籍(本籍が米原市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
  • 本人のマイナンバーカード

別世帯の任意代理人が手続する場合(即日の手続きはできません(注))

  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 本人のマイナンバーカード

(注)任意代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)になります。手続きには日数がかかります。

  1. 任意代理人による手続き後に、市役所から照会書兼委任状を郵送します。
  2. 照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入し、封筒に入れ封をしてください。
  3. 任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼委任状を市役所へ提出するよう委任してください。
  4. 市役所で手続き後、任意代理人へマイナンバーカードを返却します。

署名用電子証明書を利用されている方へ

住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書は失効します。再度発行を希望される方はあわせてお手続きください。手続きには暗証番号が必要ですので、事前にご確認の上、お近くの市役所窓口(行政サービスセンターを除く)でお手続きをお願いします。

必要なもの

本人が手続する場合

  • マイナンバーカード

同一世帯員が手続する場合

本人に代わって同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、文書照会は不要で即日手続きを完了いただけます。委任状兼暗証番号記載書を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態(本人以外の目に触れない状態)で代理人(同一世帯員)に預けてください。

  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 本人のマイナンバーカード

代理人が手続する場合(即日の手続きはできません(注))

  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 本人のマイナンバーカード

(注)任意代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)になります。手続きには日数がかかります。

  1. 任意代理人による手続き後に、市役所から照会書兼委任状を郵送します。
  2. 照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入し、封筒に入れ封をしてください。
  3. 任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼委任状を市役所へ提出するよう委任してください。
  4. 市役所で手続き後、任意代理人へマイナンバーカードを返却します。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

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