国保の給付 入院時食事療養費

更新日:2023年02月15日

入院時の標準的な食事代について、1食につき下記の額を病院等の窓口でお支払いいただき、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。

食事負担額区分表
区分 食事負担額(1食)

下記以外の方

460円

市県民税非課税世帯の方
(70歳以上では、市県民税非課税 適用区分2の方(注釈1))

210円
(過去12か月の入院が90日を超える場合は160円)

70歳以上で市県民税非課税 適用区分1の方(注釈2)

100円

  • 注釈1 国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税の世帯
  • 注釈2 国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税、かつ所得金額0円の世帯

市県民税非課税世帯の方

市県民税非課税世帯の方が、上記表の食事負担額を適用するには「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターの窓口で申請してください。

  • 過去12か月に90日を超える入院がある場合は、長期入院該当として改めて「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。(申請の際には90日を超える入院があることを証明する領収書等が必要になります)
  • 特別な事情により、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられなかった場合や、長期入院該当の認定が受けられなかった場合は、食事負担額の差額支給申請をすることができます。

関連資料

差額支給対象となる入院期間の領収書を添付してください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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