子育てのための施設等利用給付の認定申請手続き

更新日:2022年10月01日

認定の対象者

子育てのための施設等利用給付の認定には、次の要件を満たす必要があります。

  • 米原市内に在住している小学校就学前の子どもであること。
  • 保育所や認定こども園(長時部)を現に利用していないこと。
  • 米原市が定める保育の必要性の認定基準を満たすこと。

また、申請年度の4月1日時点で3歳未満の子どもの場合は、上の要件に加えて、市民税非課税世帯であることが要件になります。 

米原市が定める保育の認定基準

保育の必要性の認定を受けていただくためには、父母ともに米原市が定める保育の認定基準を満たしている必要があります。保育の認定基準で主なものは次のとおりです。

  • 1月において48時間以上(週3日以上1日4時間以上)労働することを常態としている場合
  • 母親が妊娠中であるか、または出産後間がない場合(おおむね出産前2か月、出産後6か月)
  • 病気、けがまたは心身に障がいがある場合
  • 病気または心身に障がいがある同居の親族を長期にわたり常時介護、看護している場合
  • 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
  • 求職活動を継続的に行っている場合
  • 就学している場合
  • 職業訓練を受けている場合

認定の申請手続き

認定を受けるためには、以下の書類に必要事項を記入の上、米原市または利用される子育てのための施設等に提出してください。

  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書
  • 保育を必要とする理由に応じた証明書類等

子育てのための施設等利用給付認定申請書様式

  • 申請書様式は両面印刷(A4縦、左側長辺とじ)をしてください。
  • 新制度未移行幼稚園、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部を御利用の方は、別の申請書様式になりますので、別途お問い合わせください。

保育を必要とする理由に応じた証明書類等

1月において48時間以上(週3日以上1日4時間以上)労働することを常態としている方

就労しているまたは就労予定先が決定している場合
  • 現在、就労されている場合または就職先が決定している場合は、勤め先に就労(予定)証明書を提出し、就労状況(就労予定)について証明をいただいてください。
  • 記入に当たっては、就労(予定)証明書記載要領を参考に御記入いただきますようお願いします。
  • 自営業に従事している場合は、営業許可書、確定申告書、源泉徴収簿等自営業に従事していることを証明する書類を添付してください。
農業を営んでいる場合
  • 農業申立書を提出いただいた方は、農業委員会等に農業従事者の確認を行いますので御了承ください。

妊娠中であるか、または出産後間がない母親(おおむね出産前2か月、出産後6か月)

母子手帳の表紙と分娩予定日が記載されたページのコピーを提出してください。

病気、けがまたは心身に障がいがある方

  • 保護者御自身の診断内容を証明するものになりますので、様式中「(本人)1,2または3」のいずれかに丸印が付けられたものを提出してください。
  • 心身の障がいの場合は、診断書に代えて身体障害者手帳、療育手帳、要介護認定証の写し等を提出いただいても結構です。

病気または心身に障がいがある同居の親族を長期にわたり常時介護、看護している方

  • 介護・看護(その他)申立書のほか、介護・看護の対象者および状態を証明する書類(身体障害者手帳、診断書、要介護認定証等の写し)を添付してください。
  • 上の診断書様式を用いて提出される場合は、「(介護・看護)4.上記の者は、日常生活において介(看)護の必要を認める。」に丸印が付けられたものを提出してください。

求職活動を継続的に行っている方

就学している方または職業訓練を受けている方

審査結果の通知

申請の結果については、おおむね1か月以内に通知します。また、認定された場合は、市から利用される施設等にもお知らせします。

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