幼児教育・保育の無償化の制度概要
更新日:2020年01月27日
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。この無償化は、幼児教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであることを踏まえ、子どもたちに質の高い幼児教育の機会を保障すること、また、少子化対策の一環として子育て世帯の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施されるものです。
無償化の対象者と申請手続
認可保育所、幼稚園、認定こども園を利用する子どもの場合
次の要件に当てはまる子どもの保育料が無償になります。
- 当該年度の4月1日時点で3歳から5歳までの全ての子ども
- 満3歳に到達した子どもで、幼稚園や認定こども園短時部を利用する子ども
- 当該年度の4月1日時点で0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども
要件に当てはまる子どもの保育料は、特別な手続をしていただくことなく、0円で算定されます。
認可保育所、幼稚園、認定こども園を利用していない子どもの場合
認可保育所等を利用していない子どもでも、米原市から保育の必要性が認定され、かつ、施設所在地の市町村が無償化の対象施設として確認した次の子育てのための施設等を利用された場合に、一定の額までの利用料が無償になります。
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリーサポートセンター事業
米原市が確認した無償化の対象施設等についてはこちらへ
子育てのための施設等の利用料の無償化を受けていただくためには、施設等を利用されるまでに、お住まいの市町村に子育てのための施設等利用給付の認定申請手続をしていただき、その認定を受ける必要があります。
子育てのための施設等利用給付の制度概要については、こちらをご覧ください。
無償化の範囲
無償化の限度額や対象になる施設・サービスなどの範囲は、利用する施設・サービスの種類と保育の必要性の認定状況によって異なります。
利用する施設・サービスごとの無償化の範囲 (PDFファイル: 384.5KB)
副食費の見直しについて
給食費のうち、副食費の取扱いが、無償化に伴って次のとおり変更になります。
幼稚園、認定こども園短時部の場合
幼稚園、認定こども園短時部を利用している子どもの場合は、これまでも給食費は施設が実費徴収をしていましたが、この取扱いは無償化後も継続となります。
保育所、認定こども園長時部の場合
保育所、認定こども園長時部を利用している子どもの場合は、これまで、主食費は施設が実費徴収していましたが、副食費は保育料に含まれていたので、米原市が徴収していました。しかし、無償化後は、副食費も施設が実費徴収する取扱いとなります。
給食提供区分 | 無償化前 | 無償化後 |
---|---|---|
主食(ごはん、パン、麺など) | 施設が実費徴収 | 施設が実費徴収 |
副食(おかず、おやつ、お茶など) | 保育料に含まれる | 施設が実費徴収 |
副食費が実費徴収になる理由
幼児教育・保育に要する費用は無償になりますが、給食費については、これまでも利用者が負担していた経緯があることや在宅で子育てをする場合でも生じる費用であることなどの理由により、引き続き、保護者が負担する考え方が維持されることになりました。
副食費が無償化になる場合
国の幼児教育・保育の無償化により、保育所、認定こども園長時部を利用する子どもの副食費は実費徴収になりますが、年収360万円未満の世帯や第3子以降の子どもの副食費については、無償になります。
なお、国の制度上、第3子の取扱いは、年収360万円未満世帯の場合、子どもの年齢に関わらず、被監護者の数(別居・別生計を含む)、年収360万円以上世帯で教育認定を受けられている場合は小学校第3学年修了前(同一世帯内のみ)、保育認定を受けられている場合は小学校就学前(同一世帯内のみ)を対象にすることが定められています。
米原市の「第2子以降保育料軽減等事業」の取組について
米原市では、子どもを産み、育てることが家庭の経済的負担にならないように、これまでから18歳未満のきょうだいで2人目以降の子どもについては、市独自の保育料軽減措置を実施してきました。
今回の国の無償化の取組では、3歳以上の全ての子どもの保育料は無償になりますが、3歳未満の子どもについては、住民税非課税世帯までが無償化の対象となっています。
そこで、これまでも米原市が取り組んできた保育料軽減措置を継続して実施することにより、引き続き、子育て家庭の経済的支援を図ってまいります。
無償化に関するQ&A
3歳未満児の無償化について
Q 来年、2歳児クラスで保育を申し込む予定をしていますが、無償化の対象になりますか。
A 当該年度の4月1日時点の年齢に基づき、無償化の対象になるか判断することになります。御質問の場合については、4月1日時点で2歳児のため、無償化の対象にはなりませんが、米原市が独自に実施している「第2子以降保育料軽減等事業」により、18歳未満のきょうだいで2人目以降の子どもである場合には、軽減等の対象になります。
無償化の手続きについて
Q 保育料が無償化されるとのことですが、どのように実施されるのでしょうか。また、何か手続きは必要なのでしょうか。
A 幼稚園、保育所、認定こども園を利用されている方の場合は、特段の手続きをしていただくことなく、自動的に10月からの保育料が無償になります。幼稚園、保育所、認定こども園を利用されていない方の場合は、保育の必要性の認定を受けていただく必要があります。
一時預かり事業等の無償化について
Q 一時預かり事業や病児保育事業を利用した場合、全て無償になるのでしょうか。
A 無償化の対象は、市から保育の必要性の認定を受けていながら、保育所や認定こども園長時部を利用していない方です。全ての利用者が無償化の対象になるわけではありません。
保育の必要性の認定について
Q 「保育の必要性」の認定とはどのようなものでしょうか。
A 米原市では、保育の実施基準として、1か月につき48時間以上の就労、産前2か月産後6か月の期間、疾病や負傷等、同居親族の常態介護等を含めた12項目を保育の必要性の認定基準として定めています。申請時にこれらの保育を必要とする事由に該当することを証する書類を添えて提出いただき、書類審査や聴き取りを踏まえて、市が認定を行います。
副食費の実費徴収に伴う経済的な負担への影響について
Q 保育所や認定こども園長時部を利用する方の副食費が実費負担になるとのことですが、経済的な負担が増えるのではないでしょうか。
A これまでは、副食費は保育料の中に含められていましたので、実質的には保護者の方に負担いただいていたものです。これが実費徴収の取扱いになったといって負担が増えるものではありません。今回、国の無償化制度によって、保護者の方に負担いただく全体的な費用は減少することになります。詳細については無償化のイメージを御覧ください。
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