子育てのための施設等利用給付の制度概要

更新日:2020年02月13日

子育てのための施設等利用給付とは、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用されていない方でお住まいの市町村から保育の必要性の認定を受けた方が、子育てのための施設を利用された場合に、その利用料が一定の金額まで無償になる制度です。

給付(無償化)を受けるまでの流れ

給付(無償化)を受けるまでには、次のような手続等が必要です。

  1. お住まいの市町村に子育てのための施設等利用給付認定申請書を提出する。
  2. お住まいの市町村から子育てのための施設等利用給付の認定を受ける。
  3. 子育てのための施設等を利用する。
  4. 子育てのための施設等利用料に対する給付を受ける。

子育てのための施設等利用給付認定申請書の提出

子育てのための施設等利用給付(無償化)を受けるためには、子育てのための施設等を利用されるまでに、お住まいの市町村に認定申請書を提出する必要があります。

認定を受けるためには、市町村が定める保育の認定基準を満たす等の要件があります。また、申請には、認定申請書のほか、保育を必要とすることを証明する書類の用意が必要です。

認定制度の詳細については、こちらをご覧ください。

子育てのための施設等利用給付の認定

申請書を提出後、おおむね30日以内に審査結果を申請された方に通知します。認定されるまでに子育てのための施設等を利用された場合の利用料は給付(無償化)の対象になりませんので御注意ください。

子育てのための施設等の利用

給付(無償化)の対象になるのは、施設所在地の市町村が無償化の対象施設として確認した施設になります。

米原市内で給付(無償化)の対象になる施設については、こちらをご覧ください。

  • 幼稚園、認定こども園(短時部)を利用されている教育認定(1号認定)の子どもの場合、利用されている施設が提供している預かり保育事業(幼稚園型一時預かり事業)の提供量が十分な水準でない場合のみ、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)の利用料が無償になります。
  • 「預かり保育事業の提供量が十分な水準でない」とは、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または年間開所日数が200日未満)であることを指します。
  • 平日8時間以上かつ年間200日以上開所している場合は、利用されている施設が提供する預かり保育事業で保育ニーズを満たすことになるため、認可外保育施設等他の子育てのための施設等を利用された場合の利用料は無償になりません。

子育てのための施設等利用給付の給付

一般的に、給付(無償化)は次の方法で行われます。

  1. 利用者が、一旦利用料を施設に支払い、後日、市から利用者に償還払いする方法
  2. 利用者が、施設に利用料を支払わない(無償になる)代わりに、市から施設に利用料を支払う方法

子育てのための施設等利用給付は、月単位の上限額が決まっているため、子育てのための施設等を併用利用されて月上限額を超過した場合は、後日、その差額が利用者に請求されることになります。そのため、一般的に、償還払いの方法を採用されていることが多くなっています。この場合、利用者はお住まいの市町村に対して請求手続が必要になります。

請求手続については、こちらをご覧ください。

米原市では、利用者の請求手続の簡素化を図るため、子育てのための施設等利用給付の認定を受けた方が、市内の幼稚園、認定こども園が提供する預かり保育事業(幼稚園型一時預かり事業)を利用された場合は、利用者が利用料を支払わずに済む2の方法を採用しています。

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