子育てのための施設等利用給付の請求手続

更新日:2023年01月12日

子育てのための施設等利用給付の給付方法が償還払いの施設等を利用された場合、利用者は、一旦支払われた利用料の請求手続をお住まいの市町村にしていただくことになります。

請求手続に必要な書類

施設等利用給付の請求手続には、利用された子育てのための施設等に応じて次の書類が必要になります。このうち、子育てのための施設等の利用状況を証明する書類は利用された施設等から発行されますので、請求手続をされるまで大切に保管してください。

  • 施設等利用費請求書(償還払い用)
  • 子育てのための施設等の利用状況を証明する書類(提供証明書、領収書、活動報告書等)

請求書様式

  • この様式は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援(ファミリーサポートセンター)事業の利用料に関する償還払い用の請求書になります。
  • 印刷される際は、両面印刷(A4縦、左側長辺とじ)をしてください。
  • 幼稚園等が提供する預かり保育事業の利用料は、市内の施設の場合、料金を支払わなくて済む方法を採用していますので、請求手続は不要ですが、市外の施設で預かり保育を利用された場合で、償還払いを採用されている場合は、請求手続が必要になります。この場合の請求書様式は別のものになりますので、米原市までお問合せください。
  • 新制度未移行幼稚園、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部の償還払いには、この様式を使えませんので、米原市までお問い合わせください。

委任状様式

  • この委任状は、施設等利用給付の請求者と振込先口座名義人が異なる場合に提出してください。
  • 委任者は施設等利用給付の請求者、受任者は振込先口座名義人になります。

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