こどもの予防接種について

更新日:2026年06月16日

お知らせ

麻しん・風しん予防接種の定期接種期間の延長について

令和6年度のMRワクチンの出荷停止等により全国的にワクチンの偏在が生じたことを理由に規定の期間に接種ができなかった下記の方は、令和9年3月31日まで定期接種として予防接種を受けることができます。

【対象者】

・第1期 令和6年度内に生後24月に達した方(令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ)

・第2期 令和6年度における第2期の対象者(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ)

予防接種を受けましょう

予防接種は、感染症にかかり発症することや重症化すること、感染症のまん延を予防することが目的です。対象年齢・接種期間・接種間隔などに注意して、計画的に接種しましょう。

定期接種について

定期接種とは、「予防接種法」に基づいて、市が実施する予防接種のことです。

対象者には接種の努力義務があり、定められた期間内に接種を受けた場合、無料(公費負担)で受けられますが、期間を外れると自己負担となります。

万が一、副反応による健康被害が出た場合、予防接種健康被害救済制度が適用されます。

定期接種の種類

BCG(結核)、ヒブワクチン(Hib感染症)、小児用肺炎球菌ワクチン(小児の肺炎球菌感染症)、五種混合(ジフテリア、破傷風、百日咳、急性灰白髄炎、Hib感染症)、不活化ポリオ(急性灰白髄炎)、二種混合(ジフテリア、破傷風)、水痘(みずぼうそう)、日本脳炎、麻しん・風しん混合、麻しん、風しん、B型肝炎、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)、ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症

予防接種の受け方

  1. 事前に接種を希望される指定医療機関(米原市・長浜市内)に直接予約をしてください。指定医療機関の一覧は下記リンク先の「子どもの予防接種のご案内(PDFファイル)」でご確認いただけます。
    米原市母子保健サービスについて(内部リンク)
    米原・長浜市外で接種を希望される場合は事前手続きが必要です。
     
  2. 持ち物:母子健康手帳、マイナ保険証
    「予防接種予診票」は、指定医療機関に備え付けてあります。
予防接種を受ける際の注意点
  • 保護者(親権者:一般的には父母)同伴で受診してください。
    保護者(親権のある人・後見人)の方が予防接種に同伴できず、親族等(祖父母等)が同伴する場合は、「予防接種委任状」が必要です。
  • 接種前に「予防接種と子どもの健康」(母子健康手帳発行の際にお渡している小冊子)をよく読み、効果・副反応等を理解した上で、接種を受けてください。

予防接種に関する手続きについて

米原市・長浜市以外の医療機関で接種を希望される場合の手続きについて

接種予定日の2週間前までに事前申請が必要です。詳しくは下記のページをご確認ください。

保護者が予防接種に同伴できない場合

保護者(親権のある人・後見人)の方が予防接種に同伴できず、親族等(祖父母等)が同伴する場合は、保護者の委任状が必要です。
保護者以外の方が予防接種に同伴いただくときの注意事項については、下記リンクをご覧ください。

委任状交付場所

健康づくり課(本庁舎2階)、米原市保健センター(ルッチプラザ内)

保護者が同伴しない場合の委任状

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 健康福祉部 健康づくり課

電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128

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