滋賀県外で予防接種を受ける場合の手続きについて
更新日:2025年06月02日
やむを得ない事情により県内医療機関で予防接種を受けることができない方は、事前申請により県外医療機関での予防接種を受けていただくことができます。予防接種にかかった費用については償還払いを行います。
対象者
- 出産等の理由で、県外に長期にわたり里帰りをしている方
- 離婚調停中等の理由で、県外に事実上居住している方
- 重篤な疾患等により県外医療機関に入院し、または通院している方
- その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める方
接種までの流れ
1. 接種する医療機関を決めてください
希望する予防接種が実施可能か事前に確認してください。
2. 予防接種依頼書の交付申請をしてください
下記のいずれかの方法で申請ができます。
(注)接種予定日の2週間前までに申請してください。
- 健康づくり課窓口での申請
- オンライン申請
下記のフォームから申請してください。
3. 健康づくり課より以下の書類を発送します
- 医療機関宛て封書(予防接種の実施依頼書在中)
- 予診票
- 予防接種補助金申請書兼請求書』(別紙、記入例も含む。)
4. 医療機関受診の際に以下をお持ちください
- 医療機関宛て封書(予防接種の実施依頼書在中)
- 予診票
- 母子健康手帳
- 接種費用
自己負担金の償還までの流れ
1. 接種後、医療機関から以下の書類をもらってください
- 予診票(市控え、本人控え)
- 領収書(被接種者名、日付、接種医療機関名、予防接種の種類が記載されたもの)
2. 健康づくり課に以下の書類を提出してください
- 予防接種補助金申請書兼請求書
- 予診票(市控え)
- 領収書
3. 書類を確認後、補助金交付決定通知書を送付します
指定口座へ請求金額を振り込みます。
様式
補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 86.0KB)
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