日常生活用具の給付

更新日:2024年04月01日

日常生活用具給付事業とは

在宅で、心身に重度の障がいがある方の日常生活の便宜をはかるために、さまざまな用具の給付を行います。

  • 購入していただく前に申請をしていただく必要があります。
  • 介護保険制度によるサービスが優先します。
  • 所得制限があります。

対象となる方

給付種目によって障がい区分・程度等それぞれ給付要件があります。(おおむね身体障害者手帳の1級・2級、もしくは療育手帳Aをお持ちの在宅の方。)

日常生活用具の種類

別添ファイルのとおり

費用負担

原則一割負担です。(ただし、世帯の収入状況により上限額が設けられています。)

申請窓口

障がい福祉課(本庁舎)、山東支所、伊吹・近江市民自治センター、各行政サービスセンター

日常生活用具の種類と申請手続き

給付が受けられる日常生活用具等は、以下のページをご覧ください。

PDFファイル等によるご案内

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

メールフォームによるお問合せ