米原市物価高騰支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税および均等割のみ課税となった世帯)について

更新日:2024年07月01日

概要

国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税、または均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。(物価高騰支援給付金)
また、物価高騰支援給付金の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯に対しては、こども1人あたり5万円を加算します。(こども加算給付金)
なお、対象と思われる世帯には、市役所から案内を送付予定です。

下記の内閣官房のホームページに給付金や支給対象に関する詳細が明記されておりますので、ご参照ください。

対象世帯

令和6年6月3日時点で、米原市の住民基本台帳に登録があり、

  1. 令和6年度新たに住民税非課税、または均等割のみ課税となられた世帯
  2. 1の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯(基準日以降(令和6年6月3日以降)に出生された児童も対象になります。)

なお以下の世帯は対象外となります。

  • 住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯
    例:別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生や、こども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯など
  • 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象(未支給者含む)であった世帯
  • 同一世帯に住民税所得割課税者がいる世帯
  • 同一世帯に租税条約により個人住民税の課税が免除されている方を含む世帯

支給額

  1. 1世帯あたり10万円
  2. こども1人あたり5万円

(注)本給付金は「物価高騰給付金に係る差押禁止等に関する法律」により課税及び差し押さえの対象になりません。

申請方法

物価高騰支援給付金(住民税所得割非課税世帯)/(こども加算給付)の支給のお知らせが届いた世帯

原則、手続きは不要です。
対象世帯へは市から案内を送付いたします。
受取口座を変更される場合や、給付金の受け取りを辞退する際は記載のある提出期限までにご返送ください。

物価高騰支援給付金(住民税所得割非課税世帯)/(こども加算給付)支給要件確認書が届いた世帯

必要事項をご記入していただき、以下の書類とともに同封の返送用封筒により、返送をお願いいたします。

  1. 振込口座を確認できる書類の写し
  2. 世帯主の本人確認書類(注)の写し
    また、代理人の方が申請を行う場合につきましては、上記の書類に加え、以下の書類の同封もお願いいたします。
  3. 代理人の本人確認書類(注)の写し
  4. 世帯主と代理人との関係がわかる書類(戸籍抄本)の写し

(注)本人確認書類…運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等。成年後見人の場合は、「登記事項証明書」の写し。

物価高騰支援給付金(住民税所得割非課税世帯)/(こども加算給付)(請求書)が届いた世帯

必要事項をご記入していただき、以下の書類とともに同封の返送用封筒により、返送をお願いいたします。

  1. 振込口座を確認できる書類の写し
  2. 世帯主の本人確認書類(注)の写し
    また、代理人の方が申請を行う場合につきましては、上記の書類に加え、以下の書類の同封もお願いいたします。
  3. 代理人の本人確認書類(注)の写し
  4. 世帯主と代理人との関係がわかる書類(戸籍抄本)の写し

(注)本人確認書類…運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等。成年後見人の場合は、「登記事項証明書」の写し。
また、下記の要件に該当する世帯につきましては、上記の書類に加えて、該当箇所に記載のある必要書類の提出をお願いいたします。

令和6年度1月1日時点で米原市以外にお住まいの方、または未申告の方について

令和6年度1月1日時点で米原市以外にお住まいの方については、1、2の書類に加えて、以下の書類を該当する世帯員分の同封をお願いいたします。

  • 令和6年度1月1日時点でお住まいの市町村が発行する、「令和6年度住民税課税証明書」の写し

また、未申告の方につきましては、お手数をおかけしますが申告の手続きをしていただきますようお願いいたします。
(注)令和5年1月1日時点で米原市におられない方や、未申告の方につきましては、「令和5年度課税証明書」の提出もお願い致します。

令和6年6月3日時点で別居している児童の加算給付を申請する場合について

 上記の1、2の書類に加え以下の書類の同封をお願いいたします。

  • 別居している児童の世帯の住民票の写し(発行日から3か月以内)
  • 別居している児童と申請・請求者の関係がわかる戸籍謄本の写し(発行日から3か月以内)

基準日以降に出生した児童について

基準日以降に出生した児童も対象になります。つきましては、下記様式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、必要書類とともに、米原市役所本庁舎2階 社会福祉課に郵送もしくは、窓口にてご提出ください。

物価高騰支援給付金(こども加算)申請書(請求書)(PDFファイル:485.4KB)

申請期限

物価高騰支援給付金支給のお知らせ…記載のある提出期限まで
物価高騰支援給付金支給要件確認書ならびに申請書(請求書)…令和6年 10月31日 木曜日(消印有効)まで

提出先

  • 米原市本庁舎2階 社会福祉課
  • 各自治センター窓口
  • 行政サービスセンター

特別な配慮を必要とする方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方や、里親等に委託されている方など、特別な配慮を要する方についてのご案内を掲載しています。
特別な配慮を要する方へ(DV等避難者、里親等への委託など)

よくあるご質問

よくあるご質問について、下記ページに掲載しておりますのでご参照ください。

振り込め詐欺にご注意ください

米原市職員が下記の行為をお願いすることはありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • ​​​​給付金の受け取りにあたり、手数料の振り込みを求めること
  • 暗証番号を教えてほしいということ
  • メールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること

その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。

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この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 社会福祉課(福祉企画)

電話:0749-53-5121
ファックス:0749-53-5128

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