特別な配慮を要する方へ(DV等避難者、里親等への委託など)
更新日:2025年01月21日
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方
DV等を理由に米原市に避難している方で、米原市に住民票を移すことができない方も、一定の要件を満たし、避難者とその同伴者について対象世帯に該当すると認められた場合、申請をして給付金を受給できます。
申請手続については専用窓口(0749-53-5127)へお問い合わせください。
一定の要件とは
DV等により避難中であることを明らかにできる書類により、確認を行います。
(例)
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方
里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方は、里親等とは別世帯として給付を受けることができます。
ただし、2か月以内の期間を定めて委託されている方や入所している方は対象外です。
措置入所等をされている障がい者・高齢者の方
措置入所等をされている障がい者・高齢者の方が住民税非課税世帯、または住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合は、支給を受けることができます。
ただし、2か月以内の期間を定めて措置入所等されている方は対象外です。
矯正施設に収容されている方
矯正施設に収容されている方が住民税非課税世帯または、住民税均等割のみ課税世帯に該当する世帯の世帯主である場合は、手続が必要になる場合があります。専用窓口(0749-53-5127)へお問い合わせください。
お問合せ
- 社会福祉課内 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金専用窓口
電話:0749-53-5127
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