米原市役所本庁舎前 市民広場の活用について
更新日:2023年03月27日
開放感あふれる市民広場をご活用ください!
新幹線発着駅である米原駅東口という優れた立地を生かして、新たな人の流れを生み出し、米原駅周辺エリアの活性化やにぎわいを創出するとともに、交流や活動を通じて米原市の魅力や価値を高め、新たな広がりと情報を発信するため、米原市役所本庁舎前に市民広場を設置しています。本庁舎の正面玄関前は、明るく開放感のあるピロティ構造になっており、雨をしのぐことができます。
市の関わり(主催、共催、後援等)があるさまざまな活動等にご活用ください。
1 概要
(1)場所
米原市米原1016番地の一部
米原市役所本庁舎敷地内(正面玄関前) 市民広場
(2)面積
100平方メートル(幅10メートル×奥行10メートル)
(3)許可基準
次の基準の全てを満たす場合に使用を許可する。
- 市の関わり(主催、共催、後援等)があること。
- 政治的または宗教的なものでないこと。
- 庁舎管理上、支障がないものであること。
(4)許可時間
利用許可日は、原則として土曜日、日曜日および祝日とする。なお、年末年始(12月29日~1月3日)は除く。
利用許可時間は、準備・撤去までを含めて午前8時30分から午後9時までとする。
連続して使用できる期間は、原則として2日とする。
啓発活動などの短時間の使用については、利用許可は必要ないが、事前に利用申入れの連絡を財政契約課施設担当に行うこと。
(5)使用料
使用料1日1,250円
(注)米原市行政財産使用料条例による。
使用料は、同条例第4条により減額または免除することができます。
2 申込みの手続き
(1)仮予約・お問合せ
ア 電話(0749-53-5200)または窓口(財政契約課 施設担当)で使用する日の空き状況を確認すること。
イ 電話または窓口において、仮予約を行う。仮予約は、利用日の6か月前から受け付ける。
ウ 当日の使用案内については、各階エレベーター前のデジタルサイネージ(電子掲示板)に掲示できるので、必要に応じて申し込むこと。
(2)申請書の提出
電話等で仮予約した場合は、仮予約をした日から10日以内に、所定の申請書に必要事項を記入し、提出すること。申請書の提出が無い場合は、仮予約を取り消す。
なお、使用内容によっては、関係法規に基づく許可証等の写しの提出を求めることがある。
(3)審査・通知
申請内容を審査し、原則10日以内に利用の可否について申請者に通知する。
(4)使用中止
使用を中止する場合は、速やかに財政契約課施設担当に連絡すること。
3 その他
その他詳細については、使用要領をご確認ください。
使用要領や提出書類は下記からダウンロードをお願いします。
【使用要領】米原市役所本庁舎前市民広場 (PDFファイル: 683.1KB)
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