旧米原庁舎跡地利活用事業公募型プロポーザルの実施について
更新日:2024年09月04日
募集要項の修正について
令和6年7月30日に公開した本事業の募集要項につきまして、一部修正を行いました。修正内容は以下のとおりです。
【修正内容】
- 第2回質問受付期間を以下のとおり修正。
(修正後)令和6年9月2日(月曜日)から令和6年11月8日(金曜日)まで
(修正前)令和6年9月28日(火曜日)から令和6年11月8日(金曜日)まで - 募集要項P.14中段表中の文言を修正。
(修正後)資料4
(修正前)貸与資料
旧米原庁舎跡地利活用事業に関する質問回答(令和6年9月3日現在)
旧米原庁舎跡地利活用事業に関する質問回答(令和6年9月3日現在) (PDFファイル: 112.4KB)
旧米原庁舎跡地利活用事業について
米原市役所は、平成17年の合併以降、旧4町の庁舎を活用した分庁方式により本庁機能を分担し行政運営を進めてきましたが、執務機能の分散による業務効率の低下、建物の老朽化や耐震性能の問題を始めとする防災対策、維持管理経費の増大など多くの課題を抱えていたため、米原駅東口市有地に新庁舎を建設し、令和3年5月に供用開始を行いました。
これにより、旧米原庁舎跡地については、米原市庁舎等整備構想において定住を促進するための住宅地への転換を図るものとしており、米原駅を中心とした都市拠点の形成に資する居住環境の向上や宅地化を促進する住居系市街地の区域に位置しています。当該地周辺では、教育施設、商業施設、金融機関等が集積し、宅地化が進み、更にその周辺では琵琶湖をはじめ豊かな自然環境が広がりを見せるなど、利便性の高い良好な居住環境が形成されています。また、本市は「県内一子育てしやすいまち」の実現を目指し、子育て支援、環境の充実に積極的に取り組んでおり、移住・定住を促進する上でも理想的な区域であると言えます。こうした現状や米原駅周辺に位置する立地条件は、「水源の里」としての都会にはない豊かな暮らしや子育てしやすいまちとして、単なる宅地開発で終わるのではなく、「魅力的な米原暮らし」を全国に発信、提案できる区域として民間資金等の活用を見据えた宅地開発が望まれる場所です。
市は、この旧米原庁舎跡地の土地活用の実現に向けて、民間活力を導入した「旧米原庁舎跡地利活用事業」(以下「本事業」といいます。)を推進するため、公募型プロポーザル方式による事業者を募集します。
公募型プロポーザルの概要
1業務名
旧米原庁舎跡地利活用事業
2事業用地
対象物件 | 物件所在地 | 面積 | 基準価格 |
---|---|---|---|
市有地 | 米原市下多良三丁目1番1、2番、3番、3番3、4番1、4番2、5番 | 10,313.48平方メートル | 331,000,000円 |
3参加資格等
(1)参加資格
応募者は、次に掲げる要件を全て満たす法人(以下「応募法人」といいます。)または複数の法人で構成されるグループ(以下「応募グループ」といい、応募グループに属している法人を「構成員」といいます。)とし、個人での応募は認めません。
また、応募グループで参加する場合は、構成員の中から代表法人を定めてください。なお、応募法人は、他の応募グループの構成員となることはできず、応募グループの構成員は、他の応募者の応募法人または応募グループの構成員となることはできません。
要件
(1)募集要項等に示す要件に従って、土地譲渡契約を締結する当事者となる者。なお、特別目的会社(SPC)の設立を予定する場合は、当該特別目的会社に出資を行う者とする。
(2)次に掲げる要件を全て満たし、本事業に提案する計画内容の土地の所有や施設整備、事業運営に必要な資力および信用等を有する者であること。
(ア)直近の決算期末において債務超過(自己資本金額がマイナス)でないこと。
(イ)経常損益について直近の決算を含み3期連続のマイナスでないこと。
(注)応募者が新設立法人等により上記の資力および信用等を確認する資料が提出できない場合は、基準価額以上の金額の支払い能力があることがわかる書類を提出すること。
(2)欠格事項
以下に該当する場合は、本事業に参加することができません。なお、提案申込書の提出以後、上記の欠格事項に該当した場合、優先交渉権者となることができません。また、基本協定の締結後に、上記の欠格事項に該当した場合、基本協定が解除される場合があります。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2)客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の(ア)から(オ)までのいずれかの要件に該当する者
(ア)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされている者
(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
(ウ)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者
(エ)会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者
(オ)銀行取引停止処分がなされている者
(3)自己または自社もしくは自社の役員等が、次の(ア)から(カ)までのいずれにも該当する者
(ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(ウ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(エ) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(オ)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ)上記(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(4)国税または地方税の滞納処分の執行がされている者
(5)旧米原庁舎跡地利活用事業プロポーザル審査委員会の委員と資本面(発行済み株式総数の100分の25を超える株式を有し、またはその出資の総額の100分の25を超える出資をしていること。)および人事面(代表者または役員が代表者または役員を兼ねていることをいいます。)で関連している法人またはその代表者等
(6)上記のほか、公序良俗に反する利用を行う者
4公募スケジュール
事項 | 時期 |
---|---|
募集要項公表 | 令和6年7月30日(火曜日) |
第1回質問受付期間 | 令和6年7月30日(火曜日)から令和6年8月16日(金曜日)まで |
第1回質問回答 | 随時市公式ウェブサイトにて回答 |
参加表明受付期間 | 令和6年8月26日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで |
参加資格審査結果通知 | 令和6年9月18日(水曜日)(予定) |
第2回質問受付期間 | 令和6年9月2日(月曜日)から令和6年11月8日(金曜日)まで |
第2回質問回答 | 随時市公式ウェブサイトにて回答 |
提案書受付期間 | 令和6年11月18日(月曜日)から令和6年11月22日(金曜日)まで |
プレゼンテーションの実施 | 令和6年12月下旬(予定) |
優先交渉権者決定 | 令和7年1月上旬(予定) |
基本協定締結 | 優先交渉権者決定次第速やかに調整 |
土地譲渡契約 | 令和7年1月下旬(予定) 仮契約(予定) 仮契約締結後、米原市議会の財産処分の議決をもって契約成立 |
5その他
詳しくは、旧米原庁舎跡地利活用事業募集要項をご覧ください。
6問合せ先
〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
米原市役所(本庁舎)政策推進部政策推進課 電話番号 0749-53-5162(直通)
各種書類・様式ダウンロード
募集要項等
別冊3_基本協定書(案) (PDFファイル: 230.4KB)
別冊4_土地譲渡契約書(案) (PDFファイル: 318.5KB)
様式
資料
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