避難場所一覧
更新日:2024年02月21日
市長が避難指示や避難勧告を行った場合の避難所等については、避難所の性質によって次のとおり区分しています。
避難所が指定され、避難されたときは警察等の担当職員の誘導・指示に従い、避難所運営がスムーズに行えるよう、ご協力ください。普段から家庭内、近所、自治会内で災害時における避難場所や避難経路を確認しておきましょう。
広域避難所(管理主体:市)
災害時に身を守るために一時的に避難する場所で、被災した方の応急生活の場所となります。小中学校や公民館等の公共施設で、市が指定し管理を行います。
自治会避難場所(管理主体:自治会)
災害時に身を守るために住民が一時的に避難したり、自治会(自主防災組織)が集団を形成する場所であり、住居等が被災した住民の応急生活の場所となります。自治会内の集会施設や公園、広場等で、自治会(自主防災組織)が指定・管理を行います。
福祉避難所(管理主体:市)
災害後に長期的な生活を送る場合に、特別な配慮を必要とする要援護者が福祉施設等へ緊急入所できない場合に備えて収容を行う場所となります。市内の社会福祉施設等で、市が指定・管理を行います。
民間等協力緊急避難所(管理主体:市、民間事業者等)
風水害や地震等の災害時に孤立し、広域避難所または自治会避難場所まで避難することができない場合等、緊急かつやむを得ない場合に限り、市から民間事業者等に要請して開設します。
その他
滋賀県立長浜ドーム避難所利用承諾書に基づき、県へ市が要請することで避難所として利用します。(ただし、水害時の利用に限られます。)
- この記事に関するお問合せ先