犯罪被害者支援制度
更新日:2017年11月30日
制度の目的
この制度は、犯罪行為によって不慮の死を遂げた市民の遺族、または傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図るための制度です。
- 「犯罪被害者」とは日本国内等で発生した人の生命または身体を害する罪に当たる行為等による死亡または傷害をいいます。
- 「傷害」とは医師の判断により全治1か月以上の加療を要するものをいいます。
支援の内容
1.遺族見舞金
被害者1人に対し300,000円
(犯罪行為により不慮の死を遂げた者の、次の第1順位の遺族に対し支給します。)
- 遺族見舞金の支給を受ける事ができる遺族の範囲および順位
1.被害者の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)
2.被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫および兄弟姉妹
3.前号に該当しない被害者の子、父母、祖父母および兄弟姉妹 - 順位は、上記に掲げる順序(父母については、養父母、実父母の順)とします
2.傷害見舞金
被害者1人に対し100,000円
(犯罪行為により傷害を受けた者に対し支給します。)
見舞金の支給申請
上記の見舞金を受けようとする方は、警察への被害届の受理を明らかにする書類等を添付して市長に対し、請求書を提出してください。ただし、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、または犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請する事ができません。
なお、被害者と加害者の間に親族関係がある場合や、当該犯罪につき被害者にもその責に帰すべき行為があった場合などには見舞金の支給をしないことがあります。
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