伊吹地先土砂災害復旧支援事業

更新日:2024年08月30日

目的

本支援事業は、勝山谷川の土砂流出により甚大な被害を受けた地域において、被災された住民の負担を軽減し、早期に安定した生活を再建することを目的としています。

支援事業

(1)土砂撤去事業

伊吹地先の土砂災害によって甚大な被害を受けた被災建築物の敷地内に流入した土砂等について、土地所有者等の申出に基づき、米原市が所有者に代わって撤去を行うものです。

事業対象者

被災者および被災自治会

様式

(2)土砂撤去補助金交付事業

伊吹地先の土砂災害によって被災建築物の敷地内に流入した土砂等(家屋内等を含む。)を土地所有者等が事業者に依頼して撤去された場合、その費用について一部を補助するものです。

土砂撤去補助金交付事業
補助金交付対象者 被災者および被災自治会
補助金交付対象経費

ア 被災者
被災者が居住する住宅内(住宅と一体になった敷地内にある車庫内および倉庫内を含む。)およびその敷地内に堆積した土砂の撤去費および処分費ならびにこれらに係る重機等の賃借料とする。
イ 被災自治会
被災自治会が管理する土地等に堆積した土砂の撤去費等ならびにこれらに係る重機等の賃借料とする。

土砂の撤去が完了した後、再度の発災により土砂等が堆積した場合における撤去費等は、補助対象経費とすることができる。

補助率 4分の3
補助金の額 補助金交付対象経費に補助率を乗じて算出した額で、1回の被災当たり150万円を上限とする。

様式

(3)被災者生活再建・被災自治会再建活動支援金交付事業

伊吹地先の土砂災害によって甚大な被害を受けられた被災者と被災自治会の再建活動を支援するため、支援金を交付するものです。

被災者生活再建・被災自治会再建活動支援金交付事業
支援金交付対象者 罹災証明書または罹災届出証明書の交付を受けた被災者(ただし、土砂堆積については、被災が明らかな場合も含む。)および被災自治会
支援金の額

ア 被災者
被災者が居住する住宅の被害の程度に応じた区分ごとに定める額とし、被害の程度は、罹災証明書に基づくものとする。ただし、土砂堆積の区分については、罹災届出証明書に基づくものとし、証明証の交付が行われていない場合は、市長が必要と認めたものを含むものとする。
【支援金の額】

  • 全壊・解体 100万円
  • 大規模半壊 50万円
  • 中規模半壊・半壊 35万円
  • 床上浸水 25万円
  • 床下浸水 10万円
  • 土砂堆積 5万円

支援金の交付は、1回限りとする。ただし、支援金の交付を受けた後、再度の発災により当該住宅に係る被害の程度が交付済みの被害の程度を上回った場合は、その被害の程度の区分による支援金の額から既に交付を受けた支援金の額を差し引いた額の交付を受けることができる。
イ 被災自治会
1回の被災当たり10万円とする。

様式

実施要綱

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本庁舎 政策推進部 防災危機管理課

電話:0749-53-5161
ファックス:0749-53-5149

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