自転車の安全利用について
更新日:2026年04月01日
自転車は、身近で便利な交通手段として多くの人が利用していますが、自転車による交通事故が問題になっています。自転車は「車両」です。車やバイクと同様に、交通ルールを守り安全に運転することが義務付けられています。
自転車が関連する交通事故は、全事故の約2割を占めています。また、自転車は「車のなかま」なので、原則として車道を走らなければなりません。
自転車に乗るときは、ルールを守り安全な運転を心掛けましょう。また、車の運転者や歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり交通安全を心掛けましょう。
自転車に関する主な交通ルール
道路交通法改正(ながらスマホ・酒気帯び)
令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が強化されました。
自転車運転中にスマートフォン等を手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は禁止され、罰則の対象となります(停止中の操作は対象外)。
また、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や自転車の提供、酒気帯び運転者の同乗についても罰則が設けられました。
なお、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」などの危険な違反を繰り返した場合は、自転車運転者講習制度の対象となります。
自転車の交通反則通告制度(青切符)
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。
警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には指導警告が行われますが、交通事故につながるおそれのある悪質・危険な違反については、青切符による取締りが行われます。なお、取締りの対象は16歳以上の運転者です。
道路交通法改正や、交通反則通告制度の詳細については、下記のページをご確認ください。
警視庁ホームページ 「道路交通法の改正について(青切符についても含む)」
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
自転車の交通ルールや安全利用五則については、下記ページをご確認ください。
自転車安全利用月間
滋賀県では、5月1日から5月31日までの期間を「自転車安全利用月間」と定め、この期間中、自転車の安全利用に関する啓発活動を実施しています。
自転車は「車両」であるという意識を持ち、自転車安全利用五則を心掛けるとともに、万が一の交通事故に備えて保険等へ加入するなど、交通ルールを守り、安全に利用していただきますようお願いします。
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