自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化になりました
更新日:2023年04月18日
道路交通法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から自転車に乗車する際は、ヘルメットの着用が努力義務化になりました。
自転車事故で亡くなる方の約6割は、頭部を損傷しています。
また、ヘルメット非着用時の死傷者に占める死者の割合は、着用時に比べて約2.2倍高くなります。
大切な命を守るために大人も子供もヘルメットを着用し、自転車を安全に利用しましょう。
道路交通法の改正内容
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。(道路交通法 第63条の11第1項)
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。(道路交通法第63条の11第2項)
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。(道路交通法第63条の11第3項)
関連リンク
- この記事に関するお問合せ先