社会体育・学校体育施設の利用について

更新日:2024年04月05日

ご利用方法

市の体育施設をご利用される場合は、各体育施設へ直接お問い合わせください。
ご利用にあたっては「米原市体育施設利用案内」および「米原市体育施設利用の手引き」を確認していただき、利用上のルール、マナーを遵守し利用者の皆さんが、お互いに気持ちよくお使いいただけるようご協力お願いします。
また、市内、市外にかかわらず、利用可能ですが、継続して利用される場合は「米原市公共施設予約システム利用者登録申請書兼ID・パスワード通知書」の提出が必要となります。申請については、スポーツ推進課までお問い合わせください。

使用料について

  1. 使用料は1時間単位とし、1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げとなります。
  2. 体育施設の照明設備の使用料は別に設定します。
  3. 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する方の料金は、2倍になります。

関連資料

米原市体育施設利用案内等

米原市体育施設利用申請書

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 教育委員会事務局(教育部) スポーツ推進課

電話:0749-53-5155
ファックス:0749-53-5129

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