米原市体育施設利用ガイド
更新日:2025年07月02日
1.米原市の体育施設を利用しよう
このページは米原市体育施設の利用ガイドとなります。
利用可能な公共の体育施設は大きく分けて2種類に分かれており、「社会体育施設」と「学校体育施設」があります。市内在住の方だけでなく、市外の方でも御利用いただけます。
社会体育施設とは
社会体育施設は市民の健康増進やスポーツ活動を支援するために設置された公共の体育施設で、グラウンド、アリーナ、テニスコートなどがあります。使用料や利用可能施設、各施設の窓口など詳しくは以下を御覧ください。
学校体育施設とは
学校体育施設は市内の小学校・中学校などの学校施設を地域住民に開放しており、グラウンドや、アリーナ、武道場などがあります。窓口はスポーツ推進課となります。使用料や利用可能施設など詳しくは以下を御覧ください。
2.米原市公共施設予約システムについて
本市では、令和6年4月1日から、パソコンやスマートフォンで市内公共施設の空き状況の確認等ができる「米原市公共施設予約システム」を運用しています。市内の体育施設についても、このシステムを導入しており、オンライン上で予約が可能となります。なお、利用には利用者登録が必要です。詳しくは以下を御覧ください。
▶米原市公共施設予約システムとは
▶予約システムページ
3.学校体育施設・社会体育施設の利用にあたって
体育施設の利用にあたって、以下のルールを遵守してください。
- 利用に当たっては、必ず施設管理者の指示に従ってください。(学校についてはスポーツ推進課)
- 利用後の後始末をしっかりし、戸締りをしっかりしてください。
- 施設、器具等は大切に扱い、破損や紛失をしたときは必ず届け出てください。
- 個人の私物用具について、室外・室内しっかり区別し利用してください。
- 鍵は、代表者または責任者が、責任を持って返却してください。
- 喫煙は所定の位置でお願いします。(注)学校敷地内は禁煙です。(厳守)
- ゴミは、必ずお持ち帰りください。
- 車は、指定された場所に駐車してください。((注)路上駐車厳禁)
- 他人の迷惑となるような行為をしないでください。
- 終了時間を厳守してください。
- 利用後は、必ず使用報告書を提出してください。
学校体育施設・社会体育施設利用の手引
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