障がい者虐待相談窓口
更新日:2024年04月01日
障がいのある人への虐待が疑われることがあればご相談ください。
「障害者虐待防止法」が平成24年10月1日から施行されました。
これは、虐待によって障がいのある人の権利が侵害されることを防ぐとともに、介護疲れなどにより虐待をしてしまう養護者を支援することを目的としています。
市では相談窓口を設けていますので、虐待に関する相談など、ささいなことでもご連絡ください。
身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人などへの、家庭・職場・施設での虐待には、次のようなものあります。
- 身体的虐待:殴る、戸外に出す
- ネグレクト:食事を与えない、衛生管理(通院、着替えなど)を怠る
- 心理的虐待:どなる、ののしる、無視する
- 性的虐待:キスをする、性的映像を無理やり見せる
- 経済的虐待:給料を支払わない、本人の年金や預貯金を勝手に使う
こんなサインを見逃さないでください!
- 体に傷やあざ、やけどのあとがある
- 急に不安がったり、怒ったりする
- いつも同じ服装、つめが伸びたまま
- お金がないと訴える など
障がい者虐待相談窓口
米原市障がい者虐待防止センター(障がい福祉課内)
住所:米原市米原1016番地
電話:0749-53-5123(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
0749-53-5100(上記以外の時間帯)
ファックス:0749-53-5119
- この記事に関するお問合せ先