特定不妊治療費【先進医療】助成事業について

更新日:2025年04月01日

事業概要

不妊治療のうち、特定不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)を保険診療で実施し、さらに保険適用外の先進医療を併用した方の、先進医療にかかる治療費を助成します。

対象者

次のすべてを満たす方が対象となります。

  1. 保険診療の特定不妊治療と併用して実施した先進医療(厚生労働大臣が認める不妊治療の技術)を実施した方
  2. 主治医が作成する「米原市特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書」の治療開始日において、妻の年齢が43歳未満であること。
  3. 夫婦または、夫婦のいずれか一方が市内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦
  4. 申請時に夫婦のいずれもが市税等の滞納をしていない方
  5. 本市以外で同様の目的を有する助成を受けていない方

対象の治療

先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関で行われる、先進医療(保険診療の特定不妊治療と併用可能な先進医療として厚生労働大臣が定める不妊治療の技術を用いた検査・治療)が対象です。文書料は含みません。
(注)令和7年4月1日以降に開始された分の治療が助成の対象です。

助成額

1回の治療につき、上限5万円とします。

助成回数

年齢ごとの助成回数
治療開始時の妻の年齢 助成上限回数
40歳未満 1子ごとに6回
40歳以上43歳未満 1子ごとに3回

上記の回数は、保険診療で行った特定不妊治療に準じた回数となります。
助成金の交付を受けた後、出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成回数をリセットします。

申請方法

以下の書類を揃えて、健康づくり課に提出してください。

  1. 米原市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(別記様式第1号)
  2. 米原市特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(別記様式第2号)
  3. 医療機関が発行した領収書および明細書(助成対象治療が確認できるもの)
  4. 事実婚の夫婦の場合は、事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)
  5. 出生又は死産に至った事実を確認できる書類(助成金の交付を受けた後、出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合)

(注)治療終了日の属する月の翌月の初日から起算して6月以内に申請をしてください。

申請書様式

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 健康づくり課

電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128

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