旧優生保護法による一時金請求について

更新日:2024年09月02日

平成31年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関する法律」が成立し、公布・施行されました。旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対して、国から一時金320万円が支給されます。

お問合せ先(一時金受付・相談窓口)

一時金の支給手続きや相談に関することは、滋賀県が設置する「滋賀県旧優生保護法一時金受付・相談窓口」でお問合せください。
面談をご希望の場合は、事前にご希望の場所や時間、必要な配慮(手話通訳など)について、次の電話番号やメールアドレス等にご連絡ください。

  1. 受付時間
    毎週月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
    午前8時30分から午後5時15分まで
  2. 電話番号
    077-528-3567
  3. ファックス番号
    077-528-4868
  4. メールアドレス
    [email protected]
  5. 所在地
    〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁新館2階 子育て支援課内

対象者

次の1または2にあてはまる方で、現在、生存されている方が対象です。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方を除く)
  2. 1と同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除く)

請求手続(請求期限:令和11年4月23日)

滋賀県にお住まいの方は、滋賀県子育て支援課に請求書を提出してください。詳細については、滋賀県のホームぺージをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 健康づくり課

電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128

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