米原市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)募集
更新日:2025年06月23日
クーリングシェルター事業にご協力いただける民間施設を募集します
市では、気候変動適応法に基づき熱中症による健康被害の防止を図るため、市内の施設や店舗等を市民等が暑さをしのぐ一時避難場所として運用することに御協力いただける民間事業者を募集します。
事業者の協力内容
事業者の協力内容は次のとおりです。
- 適当な冷房設備を有し、開放可能日において一定時間涼むことができる空間(以下「指定箇所」という。)を提供すること
- 開放可能日において熱中症特別警戒情報が発表されたときは、市民その他の者に指定箇所を提供すること
- 指定箇所においては、受入可能見込人数に応じ一人当たり滞在することが可能な空間を適切に確保すること
- 可能な範囲で休憩用の椅子等を提供すること
- 指定箇所は無料で利用可能であること
- 協力標識を掲示すること
事業者の協力手順
- 事業者は、様式1「米原市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)運用協力届出書」(以下「協力届出書」という。)を市に提出します。
- 市は、前項に規定する協力内容を実施いただけるものと認める場合は、協力届出書を提出した事業者(以下「届出者」という。)とクーリングシェルターに係る協定を締結します。
- 市は、届出者に協力標識を提供し、協力施設・店舗等(以下「協力施設」という。)の名称等を市公式ウェブサイト等に公表します。
- 届出者は、市が提供した協力標識を協力施設の市民等から見やすい場所に掲示します。
- 届出者および協力施設において発生するクーリングシェルターの運用にかかる費用は、届出者および協力施設において全て負担するものとします。
実施期間・時間
クーリングシェルターの運用期間は、熱中症警戒情報の運用期間(4月第4水曜日から10月第4水曜日まで)とします。
なお、当該期間中において運用することができる日および時間帯は、協力施設の営業時間内とし、状況により前後することも可能とします。
施設・店舗等の参加要件
届出者または協力施設が、募集要項を遵守しないときまたは次のいずれかに該当する場合は、市は当該施設・店舗等を協力施設として認めません。
- 法令等に違反する行為を行った者またはこれに類する者
- 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係のある者またはそのおそれがある者
- 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)その他倒産等に関する法律に基づくいずれかの手続について申立てがなされている者
- その他協定の対象としてふさわしくないと市長が認める者
応募方法
協力届出書に必要事項を記載の上、米原市くらし支援部健康づくり課へ持参、メール、郵送またはファックス等により応募してください。
住所:〒521-8501 米原市米原1016番地 米原市くらし支援部健康づくり課
ファックス番号:0749-53-5128
協定の有効期限
協定で定めた有効期間満了の2か月前までに協定の更新をしない旨の申出がなかった場合には、協定は引き続き同一の条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
募集要項・協力届出書様式
米原市指定暑熱避難施設募集要項 (PDFファイル: 706.7KB)
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