骨髄移植ドナー支援事業助成金について

更新日:2021年04月01日

骨髄移植ドナー支援事業助成金

日本では毎年新たに約1万人の方が、白血病などの血液疾患を発症しています。

そのうち、ご家族等でドナーが見つからず、骨髄バンクを介する移植を必要とする患者さんは、毎年2,000人以上です。

しかし、骨髄バンクに登録している患者さんのうち、実際に移植を受けることができる方は約6割です。

米原市では、さらなる骨髄移植等の促進のため、令和3年4月1日から、休業等によるドナーや事業所の経済的負担を軽減する「骨髄移植ドナー支援事業助成金」制度を実施しています。

対象者

次の1~3のすべてに該当する方、またはその方を雇用する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人および公立大学法人を除く)

  1. 公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の公布を受けていること
  2. 骨髄等の提供を行った日に、米原市の市民であること
  3. 他の地方公共団体および企業・団体が実施する同種同類の奨励金、助成金等を受けていないこと(ただし、ドナー休暇は取得していても問題ありません)

助成金の額

ドナーを対象としたもの

次の1~4に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院および面談(骨髄等の採取のための手術およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院および面談を除く。)の日数に2万円を乗じて得た額(1回の骨髄等の提供につき上限14万円)。

  1. 健康診断のための通院
  2. 自己血貯血のための通院
  3. 骨髄等の採取のための入院
  4. その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院および面談

ドナーが勤務する事業所を対象としたもの

助成対象ドナーが骨髄等の提供のための特別休暇(ドナー休暇)を利用して骨髄等の提供に係る通院等に要した日数に1万円を乗じて得た額(1回の骨髄等の提供につき上限7万円)。

ただし、助成対象ドナーが複数の事業所に勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で助成金を案分します。

申請方法

骨髄等提供日から1年以内に、申請書に次の書類をすべて添えて、健康づくり課に申請してください。申請様式は以下のリンクからダウンロードしていただくか、健康づくり課の窓口でお受け取りいただけます。

ドナーを対象としたもの

  1. 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
  2. 骨髄等の提供に係る通院、入院および面談をした日を証する書類
  3. 骨髄提供日に市内に住所を有することが確認できる書類
  4. 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)

ドナーが勤務する事業所を対象としたもの

  1. 助成対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類
  2. 骨髄提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
  3. 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)

日本骨髄バンク、骨髄移植について

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本庁舎 くらし支援部 健康づくり課

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