望まない受動喫煙をなくしましょう

更新日:2020年04月01日

令和2年4月から「屋内禁煙」がマナーからルールへと変わりました!

受動喫煙のない社会を!

望まない受動喫煙の防止対策の強化を図るため、平成30年(2018年)7月に健康増進法が改正されました。

この法律は段階的に施行されており、令和2年(2020年)4月からは飲食店を含む、ほとんどの施設で原則屋内禁煙となりました。

 

「屋内」での喫煙は原則禁止です。

屋内の灰皿撤去や、屋外に喫煙場所設置する際には、出入口付近を避けて設置するよう努めてください。

自治会館利用者向けにポスター掲示も行っています。

健康増進法一部改正のポイント

改正の趣旨とポイントは以下の通りです。多数の施設の管理者は、禁煙ルールを押さえ、施設運営を行ってください。

「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する

施設の類型・場所ごとに対策を実施する

多くの人が利用する施設・飲食店等は屋内原則禁煙です。20歳未満(従業員含む)は喫煙エリアへの立入禁止となります。屋内での禁煙には、基準を満たした喫煙専用室の設置が必要です。各種喫煙室の標識掲示(施設の出入口と喫煙室の出入口)を行いましょう。

受動喫煙による影響

たばこによる肺の影響

受動喫煙が原因で、がんや呼吸器の病気、乳幼児突然死症候群などによる危険を高め、受動喫煙により、年間1万5千人が死亡しているというデータがあります。

二次喫煙(セカンドハンドスモーク):他人が吸うたばこから立ち上がる煙や、吐く息に含まれる煙を吸うこと。

  • 肺がんや心臓病などにかかる危険を高めます。
  • 妊婦や子どもへの影響として、体重の少ない子どもが生まれる、乳幼児突然死症候群、ぜんそく、中耳炎などにかかる危険を高めてしまします。

三次喫煙(サードハンドスモーク):たばこから発生した粒子が、喫煙者の息、髪や衣服、壁や床、カーテンやソファなどに付着し、そこから発せられるたばこの残留物質を吸うこと。

  • 子どもやペットは顔と床やソファまでの距離が大人よりも近いため、害を受けやすいです。
  • 喫煙後45分間は、喫煙者の息から有害物質が出続けています。
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