防ごう!高齢者等の虐待
更新日:2024年04月01日
高齢者の虐待の防止と早期発見
地域や施設等で虐待を受けていると思われる高齢者に気づいた人は、市に通報することが高齢者虐待防止法で義務づけられています。通報者のプライバシーは法律で守られます。まずは、いち早く、相談や通報をしてください。早めに相談、通報することで高齢者の権利が守られ、家族の支援ができます。ご本人、ご家族、親類や地域等からの相談もできます。
高齢者虐待とは
65歳以上の高齢者に対する「養護者(現に高齢者を養護する者)」および「養介護施設従事者等」による次のような行為が虐待にあたります。
身体的虐待
つねる、殴る、蹴る、食事を無理やり口に入れる、ベッドなどに縛り付けたり、部屋に閉じ込める など
介護・世話の放棄・放任
入浴させない、十分な食事や水分を与えさせない、おむつを交換しない、劣悪な環境で生活させる、必要な医療や介護サービスの利用を制限したり、使わせない など
心理的虐待
どなる、ののしる、言葉によるおどし、悪口を言う、意図的に無視する、本人に恥をかかせる など
性的虐待
本人の嫌がる性行為を強要する、罰として下半身を出したままにする、人前で排せつさせたり、おむつ交換をする など
経済的虐待
日常生活に必要なお金を渡さない、使わせない、年金や預貯金などを勝手に使う、家や土地などの資産を無断で売却する など
放任・セルフネグレクト
地域から孤立し、生活や心身の健康維持ができなくなっている、精神や心理的な問題等で自分ではどうすることもできない状況になっている など
介護をしている皆さまへ
夜、安心して眠れていますか。認知症があるご家族の介護を一人で、または家族だけで頑張りすぎていませんか。介護は長くなるほど、心身に負担がかかります。介護サービスを使うことで介護をしている人が介護から離れる時間をつくることが大切です。担当のケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談ください。
「虐待」の背景に考えられる要因
高齢者の状態
- 病気の状態が悪化してきている
- 認知症による発言や行動の混乱
- できることが少なくなってきた
- 排泄介助がうまくいかない
- 夜間の介護が必要で養護者が十分に休めない
- もともとの人格や性格で対応しにくい
養護者の状態
- 介護疲れ
- 一人や家族だけで頑張って介護している状況
- 経済的に苦しい
- これまでの人間関係
- 介護や認知症等のことを知る機会がなかった
- 家族や親族の無関心、助けてもらえない
- 老々介護
- 複数の人を介護している
- 子育てと介護が重なっている
- 介護の長期化、病気、仕事
- ストレスから介護うつに、重圧から共倒れになってしまうことも
地域の皆さまへ
地域の気づきや見守りが重要です。周囲の方の気軽な声かけやちょっとした変化への気づきで高齢者の尊厳を守り、家族を助けることができます。おかしいな?と思ったら、まずお近くの地域包括支援センターへ相談してください。秘密は厳守します。
介護サービス事業所や施設等で働かれている皆さまへ
施設内で虐待が起きている等の心配がありましたら市に相談、通報してください。秘密は厳守します。
相談ください
ご相談は各地域包括支援センター、米原市高齢福祉課までご連絡ください、秘密は厳守します。
山東伊吹地域包括支援センター
住所 米原市長岡1206番地 米原市役所山東支所内
電話 0749-55-8100
ファックス 0749-55-8130
休日夜間の緊急時は転送対応
米原近江地域包括支援センター
住所 米原市新庄77番1 地域包括医療福祉センターふくしあ内
電話 0749-51-9014
ファックス 0749-51-9028
休日夜間の緊急時は転送対応
米原市高齢福祉課
住所 米原市米原1016番地 米原市役所本庁舎1階
電話 0749-53-5120
ファックス 0749-53-5119
詳しくは、「防ごう!高齢者等の虐待」のパンフレットをご覧ください。
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