低未利用土地等確認書の発行
更新日:2025年02月26日
制度の概要
令和2年度税制改正において、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に市が発行する「低未利用土地等確認書」が必要です。
低未利用土地等確認書 発行要件
- 売買の契約日や譲渡日が令和2年7月1日から令和7年12月31日までであること。
- 譲渡した者(売手)が個人であること。
- 都市計画区域内の低未利用土地等(注)であること。
- 所有期間が5年を超えること。(売った年の1月1日時点)
- 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
- 売った金額が、500万円以下(用途地域内は800万円以下)であること。
- 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
- 特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
低未利用土地等確認書 申請方法
様式のダウンロードなどは、国土交通省公式ウェブサイトをご確認ください。
提出書類
- 別記様式[1]-1
- 土地の売買契約書の写し
- (注)低未利用土地等と確認できる書類
- 別記様式[2]-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式[2]-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 別記様式[3](別記様式[2]-1または[2]-2が提出できない場合)
- 登記事項証明書の原本
- 委任状(代理人が手続を行う場合)
(注)低未利用土地等と確認できる書類(下記のいずれか)
- 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者の広告
- 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
- 別記様式[1]-2(宅地建物取引業者の証明)
- 2方向以上の写真および申請者の誓約書等
提出部数
1部
提出先
米原市都市計画課(本庁舎3階)
その他
確定申告に関することは、税務署へお問い合わせください。
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