屋外広告物について

更新日:2022年03月04日

米原市屋外広告物条例(平成28年4月1日から施行)

米原市では、これまでの滋賀県屋外広告物条例に代わり、平成28年4月1日から米原市屋外広告物条例が施行されています。
米原市内で新しく屋外広告物を表示する場合は米原市屋外広告物条例に基づく許可申請が必要となることがあります。
また、条例では屋外広告物の大きさや表示内容などのルールが定められています。詳細なルールについては、下記の「米原市屋外広告物条例ガイドライン」をご覧ください。

屋外広告物とは

営利目的または非営利目的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず、以下の4つの要件の全てを満たしているものであれば、屋外広告物法に基づく「屋外広告物」に該当します。
例えば、シンボルマーク、ロゴ、写真、イラストなども、下記の条件を満たしていれば表示の内容に関係なく屋外広告物になります。

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
  2. 屋外で表示されるものであること
  3. 公衆に表示されるものであること
  4. 看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものであること

米原市屋外広告物条例の区域について

 米原市屋外広告物条例に定められた規制区域については、次のリンク先から御確認ください。

屋外広告業の登録について

屋外広告業の登録については、これまでどおり滋賀県知事の登録を受ける必要があります。

屋外広告物の手続きに関するガイドラインおよび様式

米原市屋外広告物条例ガイドライン

米原市屋外広告物条例の制度について、ルール等の基本事項を整理したパンフレットを作成していますので、ご活用ください。
【注意事項】
裏表紙に記載の問合せ先について、庁舎移転に伴い、下記のとおりに変更となりました。

変更内容
問合せ先 米原市 まち整備部 都市計画課
住所 〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
電話番号 0749-53-5144
ファックス番号 0749-53-5138
Eメール 変更なし

 

一括ダウンロード

分割ダウンロード

屋外広告物の手続きに関する様式

様式一括ダウンロード

様式分割ダウンロード(PDF形式)

様式分割ダウンロード(Word形式)

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

メールフォームによるお問合せ