米原市の外来植物について

更新日:2022年06月14日

外来植物とは?侵略的外来種、特定外来生物とは?

もともとその地域に分布していなかったのに、人の活動によって本来の分布域の外に導入(移動)された生物種を「外来種」といい、外来種の植物を「外来植物」といいます。
「外来植物」と一口に言っても、すべてが問題を引き起こすわけではなく、生態系や人の生命・身体、農林水産業に被害をもたらすものが「侵略的外来種」と呼ばれ、これらの種が問題であるとされています。
その中でも、特に被害を及ぼすまたはそのおそれがあるものは「特定外来生物」に指定されています。
詳しくは、環境省ウェブサイト「日本の外来種対策」をご覧ください。

特定外来生物の取扱い(何が禁止されているの?)

  • 輸入、飼育、栽培、保管および運搬(生きたまま)などが法律で禁止されています。
    種をまいたり、植えたりしないようにしましょう。
  • 駆除するために、抜いたり刈り取ったりする場合も、種子などが飛散しないよう注意する必要があります。

米原市内で確認されている特定外来生物指定の外来植物

特定外来生物に指定されている植物のうち、米原市では、次のような種が確認されています。
【米原市で確認された主な特定外来生物指定の外来植物】
オオカワヂシャ(上の写真)、オオキンケイギク(真ん中の写真)、オオフサモ(下の写真)、ナガエツルノゲイトウ など

オオカワヂシャ
オオキンケイギク
オオフサモ

外来植物を見つけたら

外来植物は、駆除方法を間違えると、かえって生息域の拡大につながってしまう可能性があります。
もし、庭や畑など自分の土地に生えているのを見つけたら、環境省ウェブサイト「防除に関する手引き(防除マニュアル)」や、国土交通省ウェブサイト「河川における外来植物対策の手引き」を参考に、駆除をお願いします。
【例:オオキンケイギク】
庭など自分の土地に生えているのを見つけたら、根ごと抜取りましょう。
また、種の飛散防止のため、すぐに燃えるゴミ袋に詰めて、ゴミとして出しましょう。
このほか、滋賀県の侵略的外来水生生物への取組については、
滋賀県ウェブサイト「侵略的外来水生植物(オオバナミズキンバイ・ナガエツルノゲイトウなど)への対策」をご覧ください。

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