農地の利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法)について

更新日:2021年08月23日

 市では、農地の貸借が安心してできる制度として、農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権の設定等を行う利用権設定等促進事業を実施しています。

制度の特徴

(1) 利用権(貸借権)設定について

  • 手続が簡単で、安心して貸すことができます。(農地法の許可は不要です。)
  • 契約期間終了後は、自動的に貸し手のもとに農地が返還されます。(期間満了時に、離作料を支払う必要はありません。)
  • 対象となる農地は、市街化区域外の農地です。
  • 本事業により利用権設定をするためには、全ての農地を自ら耕作していることなど一定の要件を満たす必要があります。
  • 農地中間管理機構を介した中間管理権の設定を選ぶこともできます。詳しくは以下のページを御覧ください。

(2) 所有権移転について

  • 対象となる農地は、市街化区域外の農地です。また、資産の保有等を目的とする所有権移転はできませんので、市において一定の審査を行います。
  • 本事業により所有権移転をするためには、全ての農地を自ら耕作している認定農業者であるなど一定の要件を満たす必要があります。
  • 農振農用地区域内農地など、一定の条件を満たす場合、税制優遇制度等を受けることができます。

手続の流れ

  • 双方の合意により作成した申請書を市農林商工課へ提出してください。(毎月15日締切。ただし、15日が閉庁日の場合は次の開庁日となります。)
  • 農業委員会総会にて審議を行い、決定されます。(翌月10日頃)
  • 市より公告を行います。(翌月20日頃)

関連資料

(利用権)様式一括ダウンロード

農用地利用権設定申出書兼集積計画明細書(様式1-4)、農業経営状況(様式5)、経営農地明細(様式6 (注)別様式または営農計画書で代替可)

相続、共有者の同意書(様式7)

(利用権)様式個別ダウンロード[PDF形式]

(利用権)様式個別ダウンロード[EXCEL形式、Word形式]

(所有権)必要書類一覧(参考)

所有権移転の必要書類および手続方法の詳細については、農林商工課へ直接御相談ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 農政課

電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139

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