住民監査請求について

更新日:2023年10月23日

住民監査請求とは

住民監査請求は、住民全体の利益を確保するため、市長などの執行機関や職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときは、これらを証する書類を添えて、監査委員に対して監査を求め、当該不当な行為または怠る事実によって市が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(関係法令)地方自治法第242条
住民監査請求を提出される場合は、以下の市民ガイドをご覧ください。

住民監査請求の状況

現在、受け付けている住民監査請求はありません。

住民監査請求の監査結果

監査結果は、監査請求を受け付けてから60日以内に文書により請求人に通知するとともに、公表します。
過去の住民監査請求の結果は以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 監査委員事務局

電話:0749-53-5135
ファックス:0749-53-5159

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