監査委員制度・体制
更新日:2024年04月01日
監査委員制度とは、地方公共団体の公正と能率を確保することを目的に、市の行財政事務の適法性、合理性、妥当性等を監査、審査あるいは検証するために設けられた制度です。
監査委員
監査委員は、市の独立した執行機関であり、地方自治法第199条第1項に基づいて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行および普通地方公共団体の経営にかかる事業の管理を監査する機関です。
米原市の監査委員は定数2人で構成されています。市長が市議会の同意を得て、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者1人、市議会議員から選任される者1人です。(地方自治法第196条)
監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年、市議会議員から選任される者にあっては議員の任期によります。(地方自治法第197条)
関連例規
監査委員事務局
監査委員事務局は、監査委員の職務を補助するために設置されています。米原市の事務局職員構成は、局長、書記の計2人です。
(米原市職員定数条例上の定数は3人、現員は2人)
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