○米原市監査委員条例

平成17年2月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項および法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により期日を定めて監査をしようとするときは、監査実施期日前7日までに、その旨を市長その他の執行機関に通知しなければならない。

(請求または要求による監査)

第3条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項もしくは第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項または法第243条の2の2第3項の規定による請求または要求に基づく監査は、当該請求または要求があった日から7日以内に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(現金出納の検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が休日または日曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(臨時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第5項および法第235条の2第2項の規定により、臨時に監査をしようとするときは、監査の期日前5日までに、その旨を市長その他の執行機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(財政的援助団体等の監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、監査をしようとするときは、監査の期日前7日までに、その旨を市長および関係人に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第7条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、もしくは関係人について調査し、もしくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、または学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までに、その旨を市長および関係人に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(決算および証書類の審査)

第8条 法第233条第2項および法第241条第5項ならびに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から3月以内に、市長に通知しなければならない。

(健全化判断比率等の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率および同法第22条第1項の規定による資金不足比率ならびにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から3月以内に、市長に通知しなければならない。

(公表および告示)

第10条 監査委員の行う公表および告示は、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)の規定に準じて行うものとする。

(事務局の設置)

第11条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成18年12月22日条例第63号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市監査委員条例

平成17年2月14日 条例第13号

(令和2年6月26日施行)