市税の減免

更新日:2022年06月20日

個人住民税、固定資産税の減免について

災害等により被害を受けられたり、生活保護法に基づき保護を受ける方など、特別な事情により納付が困難な場合は、その事情に応じて、税の減免または徴収猶予を受けられる場合があります。
減免を受けるためには、納期限までに申請する必要がありますので、詳しくは各税目の担当までお問い合わせください。
なお、減免する税額は、減免申請がなされた日以降の納期分となります。減免事由が消滅した場合にも申告をする必要があります。

個人住民税および固定資産税の主な減免要件
税目 主な要件
個人住民税
  • 生活保護法の規定による保護を受けることとなった者
  • 災害等により、死亡、障害、一定額以上の損害を受けた者
  • 失業や事業不振、病気療養等により著しく所得が減少した者

(注)生活保護法の規定による保護を受けることとなった者以外は、徴収猶予を行っても納付が困難な場合や、全額納付が困難で、一定の条件に該当する場合に限ります。
など

固定資産税
  • 生活保護法の規定による保護を受けることとなった者
  • 災害等により、一定規模以上の被害を受けたもの
  • 児童公園や消防倉庫など、公共公益のために直接専用しているもの(有料で使用しているものを除く。) など

 

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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