市税の猶予制度

更新日:2021年06月24日

震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合、または病気等により市税の納期内納付や全額納付が困難になった場合、猶予制度が地方税法15条等により設けられています。

徴収猶予について

徴収とは、滞納処分によって預金等を差押え、強制的に滞納税に充当することです。
次のような事情により納付が困難になった場合、申請することにより、原則1年以内で納期を遅らせたり、分割納付が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受け、または盗難にあったとき。
  2. 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
  3. 事業を廃止、または休止したとき。
  4. 事業について著しい損失を受けたとき。

換価の猶予について

換価とは、滞納処分によって差押えた不動産および動産を公売等によって売却し、滞納税等に充当することです。
誠実な納税の意思を持つと認められる方が一時に納税することによって、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当する場合は、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

申請手続

申請にあたっては申請書(様式は以下よりダウンロードできます。)とあわせて、一時に納付することができない事由、その事実を証する書類、資産および負債の状況が判る書類、収支の状況、担保(提供が必要な場合)に関する書類等が必要です。
詳しいことや手続き等に関しては、収納対策課まで問い合わせください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(収納)

電話:0749-53-5116
ファックス:0749-53-5118

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