給与支払報告書の提出について

更新日:2023年11月01日

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出は、令和6年1月31日までです

令和5年1月から令和5年12月に給与・賃金等(パート、アルバイト、専従者給与も含みます。)を支払った事業主は、給与・賃金等の受給者が令和6年1月1日時点に住んでいる市区町村宛てに、受給者の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。提出期限は令和6年1月31日までです。
給与支払報告書は、給与所得者にとって「確定申告書」や「市県民税申告書」と同様に市県民税(住民税)の算出の基礎となる重要な課税資料です。正しく記載の上、期限内に必ず提出をお願いします。

給与支払報告書の提出についてのお願い

  • 作成の際には、受給者の令和6年1月1日現在の住所を確認してください。
  • 受給者のフリガナ、生年月日を必ず記載してください。(同姓同名の間違い防止のため)
  • 提出期限は1月末日ですが、毎年提出時期が集中しますので、お早めの提出をお願いします。
  • 就職された方に前職分の給与等があり、前職分の支払金額を合算している場合、二重課税防止のため、必ず摘要欄に前職分の給与支払額および社会保険料の金額、源泉徴収税額、支払者の名称、退職日を記載してください。
  • 扶養親族がいる場合、重複控除防止のため必ず扶養親族の氏名および個人番号を記載してください。
  • 16歳未満の扶養親族についても市県民税では必要となりますので、必ず氏名および個人番号を記載してください。
    (注)市県民税は、国民健康保険税や保育料等の算定基礎となるため、所得の有無や扶養されている旨を、正確に報告していただく必要があります。
  • 給与支払報告書を提出した後に、特別徴収該当者に退職等の異動が生じたときは、必ず異動届を提出してください。なお、現在の特別徴収納入先と給与支払報告書提出先の市区町村が異なる場合、それぞれの市区町村に異動届を提出してください。
  • 給与支払報告書提出後に訂正や追加分があったときは、総括表・給与支払報告書それぞれに「訂正分」「追加分」の区分を明記の上、再提出してください。
  • 詳細な記載方法については、下部リンク【国税庁ホームページ】をご確認ください。

個人番号(マイナンバー)および法人番号の記載について

個人別明細書には給与受給者、(源泉・特別)控除対象配偶者、扶養親族の個人番号および給与支払者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)を記載してください。
総括表にも事業主の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)を記載してください。

個人事業主の方が提出者の場合

  • 提出者(個人事業主)の個人番号がわかる書類
  • 提出者(個人事業主)の身元確認書類

が必要となりますので、ご注意ください。

個人住民税の特別徴収の徹底について

  • 滋賀県と県内全市町では、一定の理由に該当する場合を除き、平成28年度課税分から個人住民税の特別徴収による納入を徹底することとなりました。つきましては、普通徴収を行う場合は、必ず「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の略号aからeに人数を記載し提出してください。また、給与支払報告書の摘要欄には、必ず「(略号aからe)普通徴収」と記載してください。
  • eLTAX等の電子媒体で提出する場合は、普通徴収への切替理由書の提出・添付は不要ですが、給与支払報告書(個人別明細書)の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力し、摘要欄に「(略号aからe)普通徴収」を記載してください。

(注)なお、切替理由書および給与支払報告書摘要欄への記載や切替理由書の提出がない場合は、特別徴収の対象となりますのでご了承ください。

普通徴収への切替理由と略号
略号 普通徴収切替理由 人数
a 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b 給与が少なく(給与収入が93万円以下)、個人住民税を特別徴収しきれない者
c 給与の支払期限が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
d 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄該当者)
e 専従者給与が支給されている者(個人事業主のみ該当)
  普通徴収合計人数

 

給与支払報告書の綴り方について

  • 給与支払報告書を提出する際には、総括表を作成し、必ず先頭にして提出してください。なお、米原市から12月上旬頃に総括表が送付された給与支払者は、送付された総括表(指定番号が入ったもの)を使用してください。
  • 普通徴収分については「普通徴収への切替理由書」を給与支払報告書の先頭に挟んでください。

(注)令和5年度(令和4年分)より、個人別明細書の提出枚数が1人につき2枚から1枚に変更になっておりますのでご注意ください。

関連資料

給与支払報告書総括表様式等

参考

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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