給与支払報告書の電子データによる提出について

更新日:2026年11月01日

令和9年1月1日以後に提出する給与支払報告書から、電子データによる提出が義務付けられる事業所の対象範囲が拡大されます。
これまでは、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票が100枚以上の場合、給与支払報告書を電子データで提出する必要がありました。
今回の改正により、その基準が100枚以上から30枚以上に引き下げられます。
これにより、令和7年に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票が30枚以上であった事業所は、令和9年1月以降、給与支払報告書を電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出する必要があります。
電子データによる提出が義務付けられる事業所は、期限までに提出できるよう、事前の準備をお願いします。

eLTAXによる給与支払報告書の提出について

eLTAX(エルタックス)は、地方税の申告や提出を電子的に行うことができるシステムです。
オフィスや自宅、税理士事務所等のパソコンからインターネットを通じて、国と市区町村にそれぞれ提出する義務のある源泉徴収票・給与支払報告書を一括してeLTAXで一元的に送信することができます。
eLTAXの利用は、事前の手続きが必要です。詳しくは、eLTAXのホームページ(外部リンク)をご覧ください。

光ディスク等による給与支払報告書の提出について

給与支払報告書は、決められた様式の書類により提出していただくことになっていますが、市長の承認を受けた場合には、光ディスク等により提出することができます。

申請について

給与支払報告書の光ディスク等での提出を希望される場合は、「給与支払報告書の光ディスク等による承認申請書」を給与支払報告書の提出期限3か月前(10月末日)までに米原市へ提出してください。
提出された申請書に基づいて、申請人宛てに承認または不承認の通知をいたします。
申請から承認(不承認)までは、以下の流れとなります。

  1. 提出承認申請書の提出
  2. 承認(不承認)の通知(テスト媒体および読み取りテストは米原市との協議で行います。)

提出承認申請書・テスト媒体の提出先

〒521-8501
滋賀県米原市米原1016番地
米原市役所 市民部 税務課 住民税担当宛

光ディスク等の提出について

承認の通知を受けた場合には、申請人は、給与支払報告書の提出期限までに米原市へ次のものを提出してください。

  1. 調製した光ディスク等 正副2枚
  2. 給与支払報告書総括表

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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