令和6年度課税分より適用される主な税制改正

更新日:2025年11月01日

定額減税

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税において次のとおり定額減税が実施されます。

  • 対象者

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者
(注)個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税を実施しません。

  • 減税額の算出

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除する予定です。

  • 減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与から天引きの方)
定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回の分割で徴収します。
普通徴収(口座引き落としや納付書払いの方)
定額減税前の税額で算出された税額のうち、第1期分の税額から控除を行い、控除しきれない分については第2期分以降から順次控除します。
公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きの方)
定額減税前の税額で算出された税額のうち令和6年10月分から控除を行い、控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除します。
詳しくは「個人住民税の定額減税について」をご確認ください。

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、これまで所得税と個人住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度課税分からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
これに伴い、所得税確定申告書(第二表)における「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除されるほか、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、個人住民税の申告により所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。

森林環境税(国税)の課税開始

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年に森林環境税(国税)及び森林環境譲与税が新たに創設されました。
森林環境税は国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和6年度より、市町村において個人住民税均等割と併せて年額で1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税・森林環境譲与税の趣旨や仕組み、取組状況など詳しくは総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税について」をご確認ください。
また、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度まで、個人住民税均等割に年額で1,000円が加算(市町村民税:500円、道府県民税:500円)されていましたが、この加算期間が終了します。
これにより、個人住民税均等割と森林環境税の合計額は従前の個人住民税均等割の額と同額となります。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として年齢30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。
ただし、30歳以上70歳未満の者であっても、以下の者については、控除の対象となります。

  • 留学により国内に住所、居所を有しなくなった者
  • 障がい者
  • 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

提出書類について

国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとする場合には、年末調整や所得税確定申告、市民税・府民税申告の際に「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出・提示が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出・提示が必要です。提出書類の詳細などは国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご確認ください。
(注)提出書類が外国語で作成されている場合には、それぞれ日本語での翻訳文が必要です。

留学により国内に住所および居所を有しなくなった場合

「留学ビザ等書類」
国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証する書類
(例:ビザに類する書類の写し、在留カードに相当する書類の写し)

障がい者の場合

障害者手帳等

扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている場合

「38万円送金書類」
「送金関係書類」のうち、納税義務者から国外居住親族へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類。(控除対象の親族ごとに必要)

特別徴収税額通知の電子化

令和6年度課税分より、全市町村において、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。
電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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