個人住民税の定額減税について

更新日:2024年04月01日

令和6年度個人住民税にかかる定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。
本市におきましても納税義務者の所得割の額から特別控除の額を控除します。
国の情報に基づき以下のとおり実施する予定です。

内容

対象者
令和6年度の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方
(注)個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税を実施しません。
減税額

  1. 本人1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養家族1人につき1万円

(注)同一生計配偶者、国外居住者は除きます。
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除する予定です。

徴収区分ごとの実施方法について

給与所得に係る特別徴収(給与から天引きの方)
定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回の分割で徴収します。
普通徴収(口座引き落としや納付書の方)
定額減税前の税額で算出された税額のうち、第1期分の税額から控除を行い、控除しきれない分については第2期分以降から順次控除します。
公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きの方)
定額減税前の税額で算出された税額のうち令和6年10月分から控除を行い、控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除します。

その他

  1. 特別控除の額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除します。
  2. 次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額となります。
  • ふるさと納税の特例控除額の上限額
  • 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額

所得税からの定額減税については以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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