小型特殊自動車(農耕用・その他)に対する課税について

更新日:2021年12月01日

フォークリフトやショベルローダーなどの小型特殊自動車や、乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車は、公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で軽自動車税(種別割)が課税されます。
下表の規格に該当する小型特殊自動車を所有されている場合は、軽自動車税(種別割)の申告および登録をしていただくようお願いします。

車両の種類及び該当要件
車両の種類 車両の種類 車両の種類 該当要件
小型特殊自動車 農耕用 乗用装置の付いた農耕トラクター、コンバイン、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車など 最高速度35km/h未満のもの
(乗用装置があるもの)
  • 年税額2,000円
小型特殊自動車 その他 フォークリフト
ショベルローダー
タイヤローラ
ロードローラ及び国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車など
(1)全長4.7メートル以下
(2)全幅1.7メートル以下
(3)全高2.8メートル以下
(4)最高速度15km/h以下
(1)~(4)の全てを満たすもの
(注1)
  • 年税額5,900円

(注1)最高速度35km/h以上の農耕作業用自動車や、上表(1)~(4)の条件を一つでも超える車両は、大型特殊自動車に該当します。

申告区分

区分

小型特殊自動車

大型特殊自動車

軽自動車税

対象(軽自動車税の申告が必要です。詳しくは軽自動車税(種別割)のページをご覧ください。)

対象外

固定資産(償却資産)

対象外

対象(償却資産の申告が必要です。詳しくは償却資産(固定資産税)についてのページをご覧ください。)

大型特殊自動車に対する課税について

大型特殊自動車は、事業用資産の場合には償却資産として固定資産税の課税対象となります。
賦課期日(1月1日)時点で、米原市内にある大型特殊自動車の所有者は、1月末までに市に申告をお願いします。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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