償却資産(固定資産税)について
更新日:2024年11月28日
償却資産とは、土地、家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものです。ただし、自動車税の課税客体である自動車ならびに軽自動車税の課税客体であるものは除くものとされています。
また、次のような資産も、事業の用に供することができる状態であれば課税対象となります。
ア 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産
イ 簿外資産(償却済資産を含みます。)で、事業の用に供することができる資産
ウ 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)
エ 未稼働資産(まだ稼動していないがすでに完成し、いつでも稼動できる資産)
償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在、所有している償却資産の内容等について、1月31日までに所在する市町村に申告する必要があります。
実際に申告するに当たっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
課税標準額、免税点、税率
(1)課税標準額
米原市内の賦課期日現在における全資産の評価額と帳簿価額の合計額の高い方が、決定価格(課税標準額)となります。ただし、課税標準の特例の規定が適用される場合は、その資産の決定価格に特例率を乗じたものが課税標準となります。
(2)免税点
課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
(免税点の判定は、1人の納税義務者等が所有する償却資産全てを合わせた課税標準額によって行なわれます。)
(3)税率
税率は1.4パーセントです。
令和7年度償却資産の申告について
米原市内で償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、令和7年1月1日現在の資産内容を米原市へ申告していただく必要があります。詳しくは、申告の手引きをご覧いただくか、税務課へお問合せください。
令和7年度償却資産申告書提出期限:令和7年1月31日(金曜日)
提出書類:償却資産申告書、種類別明細書
また、申告書の提出は、インターネットを利用した電子申告サービス(eLTAX)をご利用いただけます。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。
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