乗合タクシーの料金改定等について

更新日:2022年05月12日

見直しの概要

現在、米原市の乗合タクシーは、年間4万人を超える方々にご利用いただいていますが、運行に必要な市の財政負担は、関連施策を含め、平成29年度から約2倍(約5300万円)まで増加しています。
この間、利用者1人当たりの運行経費は、タクシー料金の上昇などにより、平成29年度の1,106円から令和2年度で1,376円まで上昇しており、利用者負担の適正化を図るため以下のような料金改定を行います。
しかし、乗合タクシーは、市内の交通弱者の方々にとって必要不可欠な日常の交通手段となっている点を踏まえ、新たに「市民等割引パスポート」制度を創設し、対象の市民等はこれまでと同程度の利用料金とします。

  1. 1区間500円から800円へ見直し
  2. 市民や市内に通勤通学する人向けの【割引パスポート】を創設
    対象者は、現行程度の料金を維持
    従来の回数券、のりあい券、定期券は令和4年3月末で販売を終了
  3. 乗合タクシーと連携したタクシー助成券の助成額を12,000円から8,000円へ見直し
    併せて助成対象を一般タクシーの料金に限定(乗合タクシーの料金は助成対象外)
  4. 乗合タクシーの運行エリアの一部を見直し
    山東伊吹共通エリアを「山東共通エリア」と「伊吹共通エリア」に分割など
  5. 地域間利用料金を見直し
    一部のエリアで区間数を見直し

見直しの時期

令和4年4月1日から

料金改定の内容(まいちゃん号・まいちゃんバス)

【利用料金】
区分 改定後 改定前
大人 800円 500円
こども 400円 250円
障がい者等 400円 250円
障がい者等の介添えのために乗車する場合(障がい者等1人につき介添人1人まで) 400円 250円

(注)幼児は同伴する大人1につき2人まで無料、3人目からこども料金
(注)乳児は無料

【市民等割引パスポートを提示した場合の料金】
まいちゃん号
区分 料金
大人(市内に通勤する者を含む) 500円
高齢者(満70歳以上) 300円
中学生・高校生(市内に通学する者を含む) 300円
妊婦等 300円
こども(小学生) 250円
障がい者等(障がい者等1人につき介添人1人までは障がい者等と同額) 150円
まいちゃん号(のりあい予約料金)
まいちゃんバス
区分 料金
大人(市内に通勤する者を含む) 250円
高齢者(満70歳以上) 150円
中学生・高校生(市内に通学する者を含む) 150円
妊婦等 150円
こども(小学生) 130円
障がい者等(障がい者等1人につき介添人1人までは障がい者等と同額) 150円

(注)のりあい予約料金は、まいちゃん号を2人以上で予約および利用時にのりあい利用であることをドライバーに申し出た場合に適用
【乗車回数券・のりあい券・乗車定期券】

  • 令和4年3月末日で販売終了
  • 購入済の回数券等は令和4年4月以降も使用可能 

【地域間利用料金】

  • 1区間当たりの料金が上記の利用料金となります。
  • 市民等割引パスポートを提示した場合は、1区間当たりの料金が、上記の市民等割引パスポートを提示した場合の料金となります。
  • 山東伊吹共通エリアを「山東共通エリア」と「伊吹共通エリア」に分割するなど、一部のエリアでの区間数に変更があります。
    (注)下記の地域間料金表に料金の記載がある場合でも、一般停留所間での利用はできませんのでご注意ください。(乗降場所のいずれか、または、両方が共通停留所の場合のみ利用可能です。)
地域間料金表
山東伊吹共通エリア分割図

市民等割引パスポート制度の創設

交付対象者

  1. 市内に住所を有する者。
  2. 市内に通勤・通学する者。ただし、通学は中学校・高校に限る。

使用方法(注)使用は令和4年4月1日から

  1. 車内での支払い時にドライバーにパスポートを見せる
  2. 所定の料金(割引された料金)を現金で支払い

取得方法

  1. 市役所各窓口で申請(住所、対象者区分の確認ができる書類を持参)
    本庁舎自治環境課、山東支所地域振興課、各市民自治センター、各行政サービスセンター
  2. 電子メール、郵送で申請(住所、対象者区分の確認ができる書類の写しを添付)
    市公式ウェブサイトから様式をダウンロード
  3. 電話で申請(添付書類は不要)
    市内の高齢者、大人、中学生、こどもの区分のみ可
    送付先が住所地と異なる場合は不可

受付・送付

  1. 申請の受付は令和4年2月1日から
  2. 割引パスポートの交付は後日送付(送付には1~2週間程度かかるため早めの申請をお願いします。)

有効期間(更新時期)

有効期間(更新時期)
区分 有効期間(更新時期)
大人 最初に到来する誕生月の末日
(注)ただし、有効期限が申請から2か月以内となる場合は、次年度の誕生月の末日
(注)満69歳の者が申請する場合は、70歳となる誕生日の前々日
大人(市内通勤者) 交付する年度の末日
こども 小学校6年生となる年度の末日
高齢者 交付する年度から3年度後の誕生月の末日
中学生・高校生(市内通学者含む) 3年生となる年度の末日
妊婦等 母子手帳に記載された子の出生日から1年が経過した日
障がい者等
  • 【身体障害者手帳】交付する年度から3年度後の誕生月の末日(ただし、再判定年月が先に到来する場合は、再判定年月)
  • 【精神障害者保健福祉手帳】手帳の有効期限
  • 【療育手帳】交付する年度から3年度後の誕生月の末日(ただし、再判定年月が先に到来する場合は、再判定年月)
  • 【児童養護施設・知的障害児施設等】交付する年度の末日

(注)更新時には改めて申請が必要です。

市民等割引パスポートの申請書類

以下のページからダウンロードできます。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 地域振興課

電話:0749-53-5111
ファックス:0749-53-5138

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