市民等割引パスポート制度について

更新日:2024年04月01日

市民や市内に通勤・通学する方を対象に、米原市乗合タクシーまいちゃん号・まいちゃんバスの利用料金を割り引く制度です。
利用前に、あらかじめ割引パスポートを取得し、利用料金の支払い時に提示することで、所定の割引を受けることができます。
割引パスポートは、利用市民(市内への通学者・通勤者含む)への補助制度として、交付しています。

申請の方法等

交付対象者

  1. 市内に住所を有する者。
  2. 市内に通勤・通学する者。ただし、通学は中学校・高校に限る。

取得方法

  1. 市役所各窓口で申請
    住所、対象者区分の確認ができる書類を持参。
    市役所各窓口:本庁舎地域振興課、山東支所地域振興課、各市民自治センター、各行政サービスセンター
  2. 電子メール、郵送で申請
    住所、対象者区分の確認ができる書類の写しを添付。
    郵送先:521-8501 滋賀県米原市米原1016番地 米原市役所本庁舎 地域振興課宛
  1. 電話で申請
    市内の高齢者、大人、中学生、こどもの区分のみ可。
    添付書類は不要。
    送付先が住所地と異なる場合は不可。
    電話番号:0749-53-5111 地域振興課直通

(注)申請書類は、このページの下部でダウンロードできます。 

受付・送付

  1. 申請の受付は令和4年2月1日から
  2. 割引パスポートの交付は後日送付
    送付には1週間から2週間かかります。早めの申請をお願いします。

有効期間(更新時期)

有効期間(更新時期)
区分 有効期間(更新時期)
大人 最初に到来する誕生月の末日
(注)ただし、有効期限が申請から2か月以内となる場合は、次年度の誕生月の末日
(注)満69歳の者が申請する場合は、70歳となる誕生日の前々日
大人(市内通勤者) 交付する年度の末日
こども 小学校6年生となる年度の末日
高齢者 交付する年度から3年度後の誕生月の末日
中学生・高校生(市内通学者含む) 3年生となる年度の末日
妊婦等 母子手帳に記載された子の出生日から1年が経過した日
障がい者等
  • 【身体障害者手帳】交付する年度から3年度後の誕生月の末日(ただし、再判定年月が先に到来する場合は、再判定年月)
  • 【精神障害者保健福祉手帳】手帳の有効期限
  • 【療育手帳】交付する年度から3年度後の誕生月の末日(ただし、再判定年月が先に到来する場合は、再判定年月)
  • 【児童養護施設・知的障害児施設等】毎年度の末日

(注)更新時には改めて申請が必要です。

使用方法

  1. 乗合タクシー車内での支払い時にドライバーに割引パスポートを見せる。
  2. 割引された料金を支払う。

使用上の注意

  • 市民等割引パスポートは、令和4年4月1日から使用可能となります。
  • 割引パスポートを所持していない場合は、通常料金となります。
  • 本人のみ有効です。
  • 割引パスポートの複製や複製されたものを使用することは固く禁じます。
  • 期限を過ぎたものは無効です。
  • 住所や対象者の要件を満たさなくなった場合は速やかに使用を中止し、返還してください。
  • 不正な使用があった場合は、割引額の一部または全部の返還を求めることがあります。

市民等割引パスポートの申請書類

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 地域振興課

電話:0749-53-5111
ファックス:0749-53-5138

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