自治会事務等取扱交付金

更新日:2021年06月09日

補助金の概要

米原市自治基本条例の目的を達成するため、自治会等が行う円滑かつ効率的な公共的活動に対し、必要な支援を行うため、予算の範囲内で補助金を交付します。

交付対象の事務等

  1. 連絡調整事務 協働のまちづくりを推進するため、市と自治会との円滑で迅速な連絡調整を図るために必要な事務
  2. 広報等配布回覧事務 市民への広報、チラシ、回覧物その他の配布物の配布に係る事務
  3. 資源ごみ分別活動等推進事業 自治会等で取り組む収集前のごみの分別整理、ごみ集積所の維持管理、住民へのごみの分別指導等ごみの減量とリサイクルの推進に向けた事業

交付の額等

  1. 連絡調整事務交付金
    1自治会当たり年額50,000円を交付します。
  2. 広報等配布回覧事務交付金
    当該年度の4月1日現在の自治会等に加入している世帯数に1世帯当たり年額2,000円を乗じた額を交付します。
  3. 資源ごみ分別活動等推進事業交付金
    次のアおよびイにより算出した額の合計額を交付します。(1,000円未満切捨て)
    ア 均等割額
    当該交付金の総額のうち3割を当該年度の交付対象となる自治会等の数で除した金額
    イ 世帯数割額
    当該交付金の総額のうち7割を当該年度の4月1日現在において、交付対象となる自治会等に加入している市内全体の世帯数で除した金額に当該自治会等の世帯数を乗じた金額

交付時期

当該年度の10月頃

要綱

米原市自治会事務等取扱交付金交付要綱(米原市例規集へのリンク)

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