マイナンバーカードの受取方法
更新日:2022年06月01日
地方公共団体情報システム機構がカードを作成し、米原市役所にカードが届き次第、個人番号カード交付通知書を送付します。交付通知書に記載されている庁舎へマイナンバーカードの受取にお越しください。
- 申請から交付通知書が送付されるまでおおよそ1か月かかります。
- 受取は平日午前8時30分から午後5時15分です。毎週木曜日の窓口延長時は午後7時まで受取ができます。
- 休日交付窓口を開設しています。
- 各行政サービスセンターでの受取はできません。
(注)窓口延長は毎週木曜日(木曜日が祝日の場合はその前日)に本庁舎および山東支所で行っています。
(注)休日交付窓口は日によって開設している庁舎が違いますのでご注意ください。
必要なもの
本人が受け取るとき
- 交付通知書
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点本人確認書類
本人確認書類
有効期限が切れているものやコピーは受付できません。また、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。
書類A(1点のみで確認可能なもの)
運転免許証(住所や氏に変更がある方は、現在の内容が券面に記載されているもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転経歴証明書
書類B(2点の確認を要するもの)
「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載され、市が適当と認める書類
(例)健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、福祉医療受給券、住民基本台帳カード(顔写真なし)、社員証、学生証 など
法定代理人が受け取るとき
15歳未満の子どもや成年被後見人のカードの受取は、法定代理人と一緒に本人の同行が必要です。
上記「本人が受け取るとき」の必要書類に加えて下記のものが必要です。
- 代理権の確認書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)
戸籍謄本の提出は、米原市に本籍がある方や同一世帯で米原市に住民登録している方は省略できます。 - 法定代理人の本人確認書類(上記「本人確認書類」のAのいずれか1点、またはBのいずれか2点)
任意代理人が受け取るとき
病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、任意代理人に受け取りを委任することができます。
詳しくは市民保険課までお問い合わせください。
通知カード見本

(注)紛失された方や令和2年5月25日以降に海外からの転入や出生等により、初めて個人番号が付番された方は不要です。
暗証番号の準備
マイナンバーカードの各種機能(電子証明書等)を利用するため、カード受け取り時に暗証番号の入力が必要になります。
署名用電子証明書
6文字以上16文字以下の英数字を設定します。英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
利用者証明用電子証明書、住民基本台帳アプリ、券面事項入力補助用アプリ
4桁の数字を設定します。(全て同じ暗証番号でも可。)
その他
マイナンバー制度の概要の詳細につきましては、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
- この記事に関するお問合せ先