マイナンバーカードの受取方法
更新日:2025年03月24日
地方公共団体情報システム機構がカードを作成し、米原市役所にカードが届き次第、個人番号カード交付通知書を送付します。交付通知書に記載されている庁舎へマイナンバーカードの受取にお越しください。
- 申請から交付通知書が送付されるまでおおよそ1か月かかります。
- 受取は平日午前8時30分から午後5時15分です。窓口延長時は午後7時まで受取ができます。
- 各行政サービスセンターでの受取はできません。
(注)窓口延長は本庁舎および山東支所で行っています。実施日は、下記リンクより御確認ください。
必要なもの
15歳以上の方(成年被後見人でない方)
- 交付通知書
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点本人確認書類
本人確認書類
有効期限が切れているものやコピーは受付できません。また、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。
書類A
下記書類(注)顔写真が表示されているもの
住民基本台帳カード、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、 など
書類B
「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載され、市が適当と認める書類
(例)資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、母子健康手帳(出生届出済欄に証明のあるもの)、福祉医療受給券、自立支援医療受給者証、社員証、学生証 など
15歳未満の方および成年被後見人の方
15歳未満の方や成年被後見人の方のカードの受取は、本人と一緒に法定代理人の同行が必要です。
上記「15歳以上の方(成年被後見人でない方)」の必要書類に加えて下記のものが必要です。
- 代理権の確認書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)
戸籍謄本の提出は、米原市に本籍がある方や同一世帯で米原市に住民登録している方は省略できます。 - 法定代理人の本人確認書類Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点
通知カード見本

(注)紛失された方や令和2年5月25日以降に海外からの転入や出生等により、初めて個人番号が付番された方は不要です。
暗証番号の準備(顔認証マイナンバーカードの場合は不要)
マイナンバーカードの各種機能(電子証明書等)を利用するため、カード受け取り時に暗証番号の入力が必要になります。
署名用電子証明書(顔認証マイナンバーカードには搭載不可)
6文字以上16文字以下の英数字を設定します。英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
利用者証明用電子証明書、住民基本台帳アプリ、券面事項入力補助用アプリ
4桁の数字を設定します。(全て同じ暗証番号でも可。)
代理人による受け取りを希望する場合
本人が病気、身体の障がい等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、任意代理人に受け取りを委任することができます。
病気、身体の障がい以外にやむを得ない理由に該当するのは次の方です。窓口において申請者の来庁が困難であることを証する書類として、カッコ内に記載する書類等を提示いただく必要があります。
- 成年被後見人(代理権を証する書類)
- 被保佐人、被補助人(代理権を証する書類)
- 中学生、小学生、未就学児(本人確認書類)
- 海外留学(査証のコピー、留学先の学生証のコピー)
- 高校生、高専生(学生証、在学証明書)
- 75歳以上の高齢者(本人確認書類(委任状に外出困難である旨の記載が必要))
- 長期入院者(診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書(注))
- 障がい者(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)
- 施設入居者(入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書(注))
- 要介護、要支援認定者(介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書(注))
- 妊婦(母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券)
- ひきこもり状態にある方(公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書(注))
(注)顔写真証明書の様式については市民保険課までお尋ねください。
(注)多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
代理人による受け取りの場合に必要なもの
- 交付通知書
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 申請者の本人確認書類Aを2点または申請者の本人確認書類AとBをそれぞれ1点ずつ
(注)本人確認書類Aがなくても別の書類で代用できる場合があります。市民保険課までお問合せください。
(注)申請者が1歳未満の方の場合は、本人確認書類Bを2点お持ちください。 - 代理人の本人確認書類Aを2点または代理人の本人確認書類AとBをそれぞれ1点ずつ
- 代理権の確認書類
法定代理人の場合:戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
(注)市内に本籍や住所がある方で、戸籍や住民票で親子関係が確認できる場合は省略できます。
任意代理人の場合:本人又は法定代理人が署名した委任状など代理人であることを証する書類
(注)交付通知書の委任状の欄を使用して差し支えありません。 - 申請者の来庁が困難であることを証する書類
詳しくは必ず事前に市民保険課までお問い合わせください。
その他
マイナンバー制度の概要の詳細につきましては、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
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