保険料の納付(後期高齢者医療制度)
更新日:2024年03月14日
保険料の納付方法
公的年金からの天引き(特別徴収)
公的年金の支給額が年額18万円以上で介護保険料を特別徴収されている方は、2か月ごとに支払われる年金から保険料が特別徴収されます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には特別徴収されず、普通徴収となります。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納付方法の変更について(希望する方のみ)
保険料に未納のない方は申出により、年金からの特別徴収に変えて口座振替に変更することができます。
申請後、速やかに納付方法変更の手続きを行いますが、申出から手続き完了までに3か月ほどの期間を要しますのでご了承ください。
納付書等による支払い(普通徴収)
特別徴収されない方や特別徴収が中断された方は、納付書や口座振替でお支払いいただくことになります。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
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7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
(注) 納期限はそれぞれ各月の最終日ですが、最終日が土日、祝日の場合はその翌日になります。
キャッシュレス決済による支払(普通徴収)
カメラ機能付きのスマートフォンと専用アプリケーションを利用して、24時間いつでもどこでも納付することができます。
(注)「キャッシュレス決済サービス」をクリックすると、該当決済の詳細なページへ移動します。
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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